カテゴリー:市民の方へ高齢者福祉
更新日:2026年03月12日
富谷市では、聴力機能の低下により日常生活を営むことに支障が生じる高齢者に対し、地域交流及び社会との繋がりを保ち、認知症やフレイル(加齢による心身機能等の低下)の進行を穏やかにさせる一助とするため、高齢者補聴器購入費助成事業を実施しています。
◆以下のすべての要件を満たす方
①市内に住所を有する満65歳以上の方
②身体障害者手帳(聴力)を保持及び障害者総合支援法による補装具(補聴器)の支給を受けていない方
③耳鼻咽喉科医師から平均聴力レベルが片耳40dB以上で補聴器の使用が必要と認められた方
(医師の意見書が必要となります)
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※身体障害者手帳該当レベルであると診断されたときは、国の制度による本制度より手厚い(原則自己 |
④市税の滞納がない方
⑤本制度による助成を受けたことのない方または本制度による助成を受けてから5年経過した方
◆補聴器本体の購入費用が助成対象です。その他の費用については助成の対象外です。
【対象外例】
・集音器など補聴器(高度医療機器または管理医療機器認定補聴器)以外の機器
・故障や修理、メンテナンス費用、消耗品など補聴器本体以外の費用
・申請に必要な受診にかかる費用(診察、検査、主治医意見書作成等)は、保険診療・自費診療に
かかわらず全て申請者の自己負担となります。
※診察や意見書の料金は各医療機関により異なりますので医療機関に直接お問い合わせください。
・市の交付決定前に購入したもの。
※市の交付決定を受けてから購入までに相当の期間(医師の意見書有効期間)が経過した場合は
再申請が必要となる場合があります。
◆令和8年4月1日から補聴器の購入費用のうち、一人1回に限り3万円を上限として助成を拡大します。
(令和7年度までは上限2万円)
※片耳・両耳問わず3万円が上限です。
なお購入額が3万円未満の場合は購入額(千円未満切捨)が限度となります。
※令和8年4月1日から適用
(1)申請用紙の入手
①富谷市ホームページを「補聴器」などで検索し、高齢者補聴器購入費助成事業のページから申請様式をダ
ウンロードするか、保健福祉総合支援センターまたは地域包括支援センターの窓口で申請用紙を入手
してください。
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〇富谷市保健福祉総合支援センター(市全域) |
富谷桜田1-1 |
022-348-1138 |
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(富ケ丘・鷹乃杜・日吉台・杜乃橋地区) |
富ケ丘一丁目9-27 |
022-343-5920 |
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(東向陽台・明石台・成田・大清水・上桜木地区) |
成田一丁目5-5 |
022-205-2571 |
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(町上・町中・町下・一ノ関・二ノ関・三ノ関・志戸田・太子堂・穀田・原・大童・今泉・大亀・石積・明石・西成田・ひより台・とちの木・あけの平地区) |
富谷桜田1-11 |
022-779-0633 |
※市役所本庁や出張所での取り扱いは行っておりません。
※地域包括支援センターは介護に関することなど市の委託を受けた高齢者の総合相談窓口です。
(2)耳鼻咽喉科の受診
①耳鼻咽喉科に意見書用紙を持参し受診してください。
②主治医に意見書を記入してもらいます。
※市で医療機関の指定や紹介はしていません。聴力が測定できる耳鼻咽喉科で受診してください。
(3)申請・決定
①申請書に必要事項を記入し、医師の意見書(申請前3ケ月以内のもの)を添えて市に提出してください。
②市からの決定通知書を郵送しますので決定通知書が届いてから補聴器を購入してください。
※決定通知前に購入すると助成対象外となりますのでご注意ください。
※申請から決定までには約2週間程度を要しますのでご了承ください。
(4)購入
①決定通知日から3ケ月以内に全額自己負担で補聴器を購入し、購入店舗から申請者本人宛名の領収書を
もらってください。
※市で購入店の指定や紹介はしていません。主治医とご相談の上購入後の適切なメンテナンスなどを受け
られる店舗から購入してください。
※補聴器の額は、個々人の難聴程度等に合わせて個別に調整するものであるため一律ではありません。
主治医及び補聴器購入店にご相談の上、ご自身に合った補聴器を購入してください。
(5)助成金交付
①補聴器購入後1ケ月以内に助成金請求書に領収書と通帳の写しを添えて保健福祉総合支援センターに提出
してください。
請求書提出から約2週間程度後に申請者本人名義の指定口座に助成金を振り込みます。
○令和4年度の制度開始から多くの皆様がこの助成制度をご利用されています。
助成件数 令和4年度:42件
令和5年度:57件
令和6年度:41件
令和7年度:38件(R8.3.1現在)