更新日:2023年11月24日
野良猫に限らず、放し飼いにされている飼い猫もいるようで、自宅庭先への猫の糞尿に大変困っています。
回覧板で注意喚起の一文を目にすることがありますが、それだけではなく、ポスターなど強く効果的な方法で飼い主へ飼育マナーを守っていただくよう呼びかけていただけないでしょうか。
飼い猫と思われる猫の糞尿は、本来は当然飼い主が責任を持って処分するべきものです。
飼い猫を放し飼いしている方がいるために、野良猫が増え、様々なトラブルを引き起こすことに繋がっていると考えられます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、ペットの飼い主の責務として、動物が逃げ出したり迷子にならないように、飼い主が必要な対策を取ることが義務付けられています。また、環境省が定める「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」には、「猫の室内飼育に努めること」が明記されています。
本市におきましても、ペットの飼い方についてはこれまで様々な啓発を行ってまいりましたが、更に効果的な方法として、令和4年「広報とみや」の11月号において、猫も含めた「ペットの適正な飼育」について特集記事を掲載しました。今後も、糞尿の始末や猫の室内飼育について、広く周知を行ってまいります。