富谷市

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耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 次の要件に該当する場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が申告により減額されます。

対象となる要件

1.昭和5711日以前に建築された住宅であること

2.令和8年331までに、(1)及び(2)を満たす耐震改修が完了していること

(1)現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること
(2)耐震改修に係る工事費用が50万円超であること

減額期間及び税額

 改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。
 なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、3分の2が減額されます。

適用範囲

 一戸当たり、居住用部分の床面積120平方メートルに相当する部分

申告方法

 原則、耐震改修完了後3か月以内の申告が必要です。
 詳しくは、事前にお問い合わせください。

  提出書類  

 1.固定資産税住宅改修減額申告書

 2.現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する(1)または(2)の書類

 (1)住宅耐震改修証明書(発行:市)
 (2)増改築等工事証明書
   (発行:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)

 3.耐震改修に要した費用を証する書類(領収書、工事明細書など)


 4.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)

様式

固定資産税住宅耐震改修減額申告書(PDF)

住宅耐震改修工事証明書(PDF)


 このページに関するお問い合わせ  

 税務課固定資産税担当

  〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
   電話:022-358-3119
   FAX:022-358-9915
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