更新日:2021年10月01日
警戒区域設定指示(※)が行われた日において、警戒区域設定指示区域内に所在した固定資産(対象区域内固定資産(土地・家屋・償却資産))の代わりとなる固定資産(土地・家屋・償却資産)を取得した場合に固定資産の種類により特例措置があります。
特例の内容については、東日本大震災に係る被災代替の特例と同一の内容となっておりますので、そちらをご参照ください。
なお、ご不明な点があれば下記担当までお問い合わせください。
※警戒区域設定指示とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域の設定を行う指示をいい、平成23年4月21日に東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20km圏内が指定されています。
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