更新日:2024年04月01日
次の要件に該当する場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が申告により減額されます。
なお、耐震改修工事に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられません。
省エネ改修工事に伴う減額措置との重複は可能です。
1.新築された日から10年以上経過した住宅であること
2.住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.令和8年3月31日までに行われた改修工事であること
4.補助金などを除く自己負担額が50万円超であること
5.次のいずれかに当てはまる工事であること
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)出入り口の戸の改良
(8)床表面の滑り止め化
6.次のいずれかに当てはまる方が住んでいること
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けた方
(3)障害のある方
改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
一戸当たり、100平方メートルに相当する部分
原則、改修工事完了後3か月以内の申告が必要です。
詳しくは、事前にお問い合わせください。
提出書類
1.バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
2.領収書
3.工事明細書
4.改修箇所の改修前後の図面・写真
5.補助金等の関係書類
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税担当
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-3119
FAX:022-358-9915
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