富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

固定資産税のあらまし

更新日:2021年05月26日

固定資産税のあらまし

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地や家屋、償却資産を所有している人が、固定資産の評価額をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

<土地>
 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

<家屋>
 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

<償却資産>
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

免税点

市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地…30万円 、家屋…20万円 、償却資産…150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。富谷市の場合、標準税率である1.4%と定めています。

納税の仕組み

 市役所から送付された納税通知書により「5月、7月、9月、11月」の年4回に分けて納めていただきます。

 第1期…5月末日、第2期…7月末日、第3期…9月末日、第4期…11月末日

 ※ただし、納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌営業日になります。

納付方法

納付方法は、現金納付(納付書で指定金融機関やコンビニで納付)と、口座振替による納付、スマートフォンアプリによる納付方法があります。また、年税額を一括納付する場合は、第1期から第4期までの納付書で納付できます。

土地に対する課税

固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

地目

地目は、宅地、田及び畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

住宅用地の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

  1. 小規模住宅用地
     200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
  2. 一般住宅用地
     小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
  3. 住宅用地の範囲
     住宅用地には、次の二つがあります。
  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(※1)
    →その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    →その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じて、一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

※1 住宅の敷地に供されている土地とは、その宅地を維持し、又その効用を果たすために使用されている一画地をいいます。 
したがって、1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。

負担調整措置

宅地等については、土地によって評価額に対する税負担にばらつきがあることから、平成9年度以降負担水準の均衡化を図るため、税負担の調整措置が取られています。また、平成18年度からはそのばらつきをより一層均衡化するために改正もされております。
 具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。
 このように、現在は、税負担の公平性を図るためにそのばらつきを是正する過程にあることから、税額と地価の動向が必ずしも一致しない状況になっています。

※負担水準…今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合
 ・商業地等(住宅用地以外の宅地)→前年度課税標準額/今年度評価額
 ・住宅用地→前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率

※負担調整措置の概要図はこちら

商業地等(宅地比準土地を含む)の場合の課税標準額

  1. 負担水準が70%を超える場合
      →今年度評価額の70%
  2. 負担水準が60%以上70%以下の場合
      →前年度課税標準額を据え置き
  3. 負担水準が60%未満の場合
      →前年度課税標準額に今年度評価額の5%を加えた額

住宅用地の場合の課税標準額

前年度課税標準額に今年度評価額の5%を加えた額

※実際の計算例はこちら

家屋に対する課税

固定資産評価基準に基づき、算出された再建築価格により評価します。

新築家屋の評価

 評価額=再建築価格×経年減点補正率

<再建築価格>
 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

<経年減点補正率>
 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)評価

評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。なお仮に、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)

在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象

<床面積要件>
専用住宅…50平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅…居住部分の割合が2分の1以上で、50平方メートル以上280平方メートル以下
共同住宅…1戸当たりの床面積が、40平方メートル以上280平方メートル以下
※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居用として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

  • 一般住宅…新築後3年度分
      (3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅…新築後5年度分
      (3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価替えについて

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。

土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、1月1日(賦課期日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第二年度又は第三年度において新たな固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うようになります。

減免について

納税者が生活扶助を受ける等の特別な事情がある場合や、火災・水害等により損害を受けた場合は、申請により固定資産税が減免されることがあります。

                                                  

このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税担当

〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地

電話:022-358-3119

FAX:022-358-9915

メールでのお問い合わせはこちら⇒ zeimu@tomiya-city.miyagi.jp