更新日:2021年10月01日
東日本大震災に係る被災代替家屋に係る固定資産税の特例について
東日本大震災により滅失または損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を令和8年3月31日までに取得または改築した場合、被災家屋の床面積相当分について代替家屋の固定資産税を最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が設けられました。
特例措置の対象となる資産及び内容
- 代替家屋の要件
•被災家屋の代替えとして取得した家屋であること
•被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
•改築の場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となること
- 被災家屋の要件
•り災証明書の判定が「半壊」以上であること
•取り壊しまたは売却等の処分がなされていること
- 特例内容
被災家屋の床面積相当部分に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。改築家屋の場合は、改築後の価格について改築の翌年から4年度分、固定資産税の2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する。
- 特例の適用期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得または改築された家屋
特例対象者
- 被災家屋の所有者
- 1の相続人
- 1の三親等内の親族で1と代替家屋に同居する者
- 1との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人
提出書類
- 東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書
- 被災家屋が東日本大震災により滅失または損壊したことを証明する書類(り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)等)
- 被災家屋が富谷市以外に所在し、富谷市内に代替家屋を取得した場合は、平成23年度において固定資産課税台帳に登録されていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細等)
- 被災家屋が処分されていることを証明する書類(解体契約書、売買契約書等)
- 平成23年1月2日から同年3月10日までに被災家屋を取得した場合には、震災発生時に被災地に所在、所有したことを証明する書類(被災家屋の登記事項証明書等)
- 特例対象者2の場合は相続したことを証明する書類(戸籍謄本等)
- 特例対象者3の場合は三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と代替家屋に同居していることを証明する書類(住民票の写し)
- 特例対象者4の場合は特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
提出期限
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで(例:平成24年8月に代替家屋を取得した場合は、平成25年1月31日まで)
提出先
〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所市民生活部税務課固定資産税担当
資料
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税担当
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
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