更新日:2021年10月01日
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
などの事業用資産
※例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
※ただし、2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…(a)
※ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。
取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。
減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定められています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
なお、資産に変動がない場合でも必ず申告が必要です。
平成20年12月15日より、償却資産の申告について、地方税の電子申告『Eltax」が利用できます。
詳しくは電子申告のページをご覧ください。
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