富谷市

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償却資産の申告について

更新日:2021年10月01日

償却資産の申告について

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

内容

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産

※例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

課税対象外

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

※ただし、2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…(a)

※ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。

固定資産における償却資産の減価償却の方法

取得価額…原則として国税の取扱いと同様です。

減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
なお、資産に変動がない場合でも必ず申告が必要です。

償却資産の電子申告が利用できます

平成20年12月15日より、償却資産の申告について、地方税の電子申告『Eltax」が利用できます。
詳しくは電子申告のページをご覧ください。

償却資産申告書様式について

償却資産申告書様式

償却資産種類別明細書(増加資産)

償却資産種類別明細書(減少資産)

                                                                                                                                                       

このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税担当

〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地

電話:022-358-3119

FAX:022-358-9915

メールでのお問い合わせはこちら⇒ zeimu@tomiya-city.miyagi.jp