富谷市

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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 次の要件に該当する場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が申告により減額されます。

対象となる要件

1.平成26年4月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)

2.住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.令和8年3月31日までに行われた改修工事であること

4.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

5.補助金等を除く自己負担額が60万円超であること

6.次の(1)~(4)の省エネ改修工事のうち、
  (1)または(1)と併せて行う(2)~(4)のいずれかの工事であること

(1)窓の断熱性を高める改修工事
(2)床、天井、壁の断熱性を高める改修工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機、高効率給湯機、太陽熱利用システムの設置工事

      減額期間及び税額

       改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
       なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、3分の2が減額されます。

      適用範囲

       一戸当たり、120平方メートルに相当する部分

      申告方法

       原則、改修工事完了後3か月以内の申告が必要です。
       詳しくは、事前にお問い合わせください。


        提出書類  

       1.固定資産税熱損失防止改修減額申告書

       2.増改築等工事証明書

       3.納税義務者の住民票の写し


       4.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)

      様式

      固定資産税熱損失防止改修減額申告書


       このページに関するお問い合わせ  

       税務課固定資産税担当

        〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
         電話:022-358-3119
         FAX:022-358-9915
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