更新日:2024年04月01日
次の要件に該当する場合、その住宅に係る翌年度分の固定資産税が申告により減額されます。
1.平成26年4月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
2.住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.令和8年3月31日までに行われた改修工事であること
4.改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
5.補助金等を除く自己負担額が60万円超であること
6.次の(1)~(4)の省エネ改修工事のうち、
(1)または(1)と併せて行う(2)~(4)のいずれかの工事であること
(1)窓の断熱性を高める改修工事
(2)床、天井、壁の断熱性を高める改修工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機、高効率給湯機、太陽熱利用システムの設置工事
改修工事が完了した翌年度1年分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、3分の2が減額されます。
一戸当たり、120平方メートルに相当する部分
原則、改修工事完了後3か月以内の申告が必要です。
詳しくは、事前にお問い合わせください。
提出書類
1.固定資産税熱損失防止改修減額申告書
2.増改築等工事証明書
3.納税義務者の住民票の写し
4.長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合)
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税担当
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-3119
FAX:022-358-9915
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