更新日:2021年10月01日
東日本大震災に係る被災代替住宅用地に係る固定資産税の特例について
被災住宅用地の所有者等が、被災住宅用地に代わる土地(代替住宅用地)を令和8年3月31日までに取得した場合、その土地が更地等であっても取得後3年間に限り住宅用地とみなして、固定資産税を軽減する特例措置が設けられました。
特例措置の対象となる資産及び特例の内容
- 代替住宅用地の要件(以下のすべての要件を満たすこと)
•被災住宅用地(「被災住宅用地の要件」を参照)の代替土地であること
•代替土地に住宅を建築する予定であること
•代替土地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
- 特例内容
被災住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替土地に住宅用地の特例を適用
・敷地に対し、住宅1戸につき小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額を評価額の6分の1とする
・敷地に対し、住宅1戸につき一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額を評価額の3分の1とする
- 特例の適用期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に、被災住宅用地の代わりに代替土地を取得した翌年から3年間
特例対象者
- 被災住宅用地の所有者
- 1の相続人
- 1の三親等内の親族で新築する住宅に1と同居する予定である者
- 1との合併・分割によりその被災住宅用地に係る事業を継承した法人
提出書類
- 東日本大震災に係る被災代替住宅用地申告書
- り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)
- 代替土地に住宅を新築する予定であることを約する書類(新築住宅の建築概要書等)
- 被災住宅用地が富谷市以外に所在し、富谷市内に代替土地を取得した場合は、平成23年度において被災住宅用地が住宅用地の特例を受けていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細書等)
- 特例対象者2の場合は相続したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
- 特例対象者3の場合は三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居する予定であることを約する書類
- 特例対象者4の場合は特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
提出期限
代替土地を取得した年の翌年の1月31日まで (例:平成24年8月に代替土地を取得した場合は、平成25年1月31日まで)
提出先
〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所市民生活部税務課固定資産税担当
資料
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税担当
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-3119
FAX:022-358-9915
メールでのお問い合わせはこちら⇒ zeimu@tomiya-city.miyagi.jp