富谷市

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東日本大震災に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について

更新日:2024年04月01日

東日本大震災に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について

 次の要件に該当する場合、固定資産税の特例措置が申告により4年間適用されます。

対象となる要件

1.(1)または(2)に当てはまるものであること 

(1)東日本大震災により滅失または損壊した償却資産の代替として取得した資産(代替償却資産)であること
(2)東日本大震災の被災により、被災償却資産の復旧または補強等を行った場合における改良費に該当するもの

2.平成23年3月11日~令和8年3月31日に取得または改良したものであること 

適用期間及び特例率

 取得または改良した翌年度から4年度分に限り、代替償却資産の課税標準額が2分の1に軽減されます。

申告方法

 取得または改良した翌年の131日までに申告してください。
 詳しくは、東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書をご覧ください。

様式

東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書

代替償却資産対照表


 このページに関するお問い合わせ  

 税務課固定資産税担当

  〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
   電話:022-358-3119
   FAX:022-358-9915
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