更新日:2024年04月01日
次の要件に該当する場合、固定資産税の特例措置が申告により4年間適用されます。
1.(1)または(2)に当てはまるものであること
(1)東日本大震災により滅失または損壊した償却資産の代替として取得した資産(代替償却資産)であること
(2)東日本大震災の被災により、被災償却資産の復旧または補強等を行った場合における改良費に該当するもの
2.平成23年3月11日~令和8年3月31日に取得または改良したものであること
取得または改良した翌年度から4年度分に限り、代替償却資産の課税標準額が2分の1に軽減されます。
取得または改良した翌年の1月31日までに申告してください。
詳しくは、東日本大震災に係る被災代替償却資産特例申告書をご覧ください。
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