更新日:2021年10月01日
東日本大震災に係る被災住宅用地に係る固定資産税の特例について
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられていますが、東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明書で半壊以上の判定がされている住宅を取壊した場合等に、平成24年度から令和8年度分までその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税の軽減措置を継続する特例措置が設けられました。ただし、別な用途に使用された場合には、特例対象から外れる場合があります。
特例措置の対象となる資産及び特例の内容
- 被災住宅用地の要件(以下のすべての要件を満たすこと)
・東日本大震災により滅失または損壊のため取壊し、または、損壊した住宅(課税対象とならない住宅)が残っていること
・滅失または損壊した住宅の「り災証明書」において半壊以上の判定を受けていること
・平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
- 特例内容
平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用
・敷地に対し、住宅1戸につき小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の課税標準額を評価額の6分の1とする
・敷地に対し、住宅1戸につき一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の課税標準額を評価額の3分の1とする
- 特例の適用期間
平成24年度から令和8年度まで(ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は特例の適用からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用にはなりません。)
特例対象者
- 平成23年度の被災住宅用地の所有者
- 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
- 1または2からその被災住宅用地を相続した者
- 1または2からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
- 1または2との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
提出書類
- 東日本大震災に係る被災住宅用地申告書
- り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの、写し可)
- 特例対象者2の場合は取得したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
- 特例対象者3の場合は相続したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
- 特例対象者4の場合は三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)
- 特例対象者5の場合は特例対象者1または2との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
提出期限
滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
(例:平成24年8月に被災住宅を取壊した場合は、平成25年1月31日まで)
提出先
〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所市民生活部税務課固定資産税担当
資料
このページに関するお問い合わせ
税務課固定資産税担当
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
電話:022-358-3119
FAX:022-358-9915
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