更新日:2022年09月20日
新型コロナウイルス感染症に関連する各種支援策について、市民の皆さま向けにまとめています。
№ | 区分 | 事業名 | 内容 | 対象者 | 問合せ先 | |
市 | 給付等 | |||||
1 | 国 | 給付 | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 |
緊急小口資金等の特例貸付について,総合支援資金の再貸付を終了した世帯や,再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。 |
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で,以下の要件を満たすもの。 ①総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯 ②総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 ③総合支援資金の再貸付の相談をしたものの,申し込みに至らなかった世帯 ④緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)を借り終わった又は申請日が属する月が当該初回貸付等の最終借入月の世帯 ※収入と資産の要件あり |
地域福祉課 022-358ー3294 |
2 | 市 | その他 |
生活困窮者支援地域振興商品券 ※終了 |
1世帯当たり5,000円分の商品券を地域福祉課窓口にて交付します。 交付期間:令和3年7月20日~令和3年9月30日まで |
令和2年3月25日から令和3年6月30日まで生活福祉資金(緊急小口資金等)特定貸付を利用した世帯。 | 地域福祉課 022-358ー3294 |
3 | 市 | その他 |
新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者で、食料品等を調達することが困難な方に対し、自宅待機期間中の生活の一助となるよう生活物資を配送します。 実施期間:令和4年2月14日~令和4年12月28日 |
①申請時点で市内に居住し、住民登録のある方 ②保健所等から濃厚接触者として特定された方 ③食料品や日用品等の生活物資の調達が難しい方 |
健康推進課 022-358-0512 |
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4 | 国 | 減免 | 国民年金保険料の免除又は納付猶予 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、主たる収入源を喪失することに伴う所得の急減により、国民年金保険料の納付が難しくなった方については、申請により国民年金保険料免除等に係る臨時特例措置が受けられます。 | (1)及び(2)の要件のいずれも満たす方 (1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少 (2)収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること |
健康推進課 022-358-0512 |
5 | 国 | その他 | オンラインによる母子保健指導及び相談事業 | 新型コロナウイルス感染流行下において、不安を抱いている妊産婦に対し、訪問の代わりにオンラインを通して個別相談・保健指導を実施するもの。 また、感染拡大防止のため、母子保健事業の延長・中止などになった際に、妊産婦等の不安解消を図るため、オンラインによる事業の実施をするもの。 |
富谷市在住の妊産婦の方 | とみや子育て支援センター 022-343-5528 |
6 | 国 | 給付 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親世帯分) | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯のうち、ひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 | (1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給対象者 (2)公的年金等を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る) (3)ひとり親の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し収入が減少するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(扶養義務者を含む) |
子育て支援課 022-358-0516 |
7 | 国 | 給付 | 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分) | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 |
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者 |
子育て支援課 022-358-0516 |
8 | 市 | 減免 | 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の減免 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす方(世帯)は申請すると国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料が減免になります。 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかの要件を満たす方 (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方(世帯) (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、一定の要件をすべて満たす方(世帯) |
税務課(保険税担当) 022-358-3164 |
9 | 市 | 給付 | 住居確保給付金 | 経済的に困窮し、住居を失っているまたは失う恐れがある場合に給付金(家賃)を支給。給付額は収入や世帯人数により異なる。 | 離職・廃業から2年以内または休業により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあって、常用就職の意欲がある人。 | 富谷市自立相談支援センター 022-358-3391 |
10 | 市 | その他 |
とみやブルーベリーふるさと便 ※終了 |
新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響により、不安な日々を過ごす、県外の大学等に在籍している学生等に「ふるさと富谷」を感じていただけるよう特産品のブルーベリーの商品(ブルーベリーパスタ8食分)をお送りし、応援します。 | 日本国内で県外の大学等に在籍している学生等で以下の全ての条件を満たす方 ① 県外の大学・短期大学・専修学校・高専生・大学院・予備校・高校・中学校に在学している方 ② 保護者の住民登録が富谷市内であること |
農林振興課 022-358-0523 |
11 | 市 | その他 | 富谷市民バス新型コロナウイルス対策 | 市民の生活交通である市民バス運行において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、バス車内の良好な衛生環境確保のための除菌イオン発生装置を設置するもの。 | 対象車両(富谷市民バス) 小型マイクロバス4台(予備車1台) 中型バス3台 |
企画政策課交通政策推進室 022-358-3248 |
12 | 市 | 給付 | 国民健康保険傷病手当金 | 国民健康保険に加入する被用者(給与所得者)が新型コロナウイルスに感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ労務に服することができなくなった場合、その間得ることができるはずであった給与の一部を補てんするもの。 | 次の①~④のすべてに該当する方 ①国民健康保険に加入している。 ②被用者(給与所得者)である。 ③新型コロナウイルスに感染したため、又は発熱等の症状があり感染が疑われたため労務に服することができず、令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に4日間以上仕事を休んだ。 ④仕事を休んだ間、給料の全部が支払われなかった。又は支給された額の1日分が直近3ヶ月間の日額平均の2/3よりも少なかった。 |
健康推進課 022-358-0512 |
13 | その他 | 貸付 | 生活福祉資金貸付制度・緊急小口資金貸付(新型コロナ感染症特例) | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の貸付を行うもの。 貸付上限額:20万円以内 |
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 | 富谷市社会福祉協議会 022-358-3981 |
14 | その他 | 貸付 | 生活福祉資金貸付制度・総合支援資金貸付(新型コロナ感染症特例) | 生活再健までの必要な生活費用の貸付を行うもの。 貸付上限額: (二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 貸付期間:原則3ヶ月以内 |
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯 | 富谷市社会福祉協議会 022-358-3981 |
15 | その他 | 給付 | 後期高齢者医療保険傷病手当金 | 後期高齢者医療保険に加入する被用者(給与所得者)が新型コロナウイルスに感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ労務に服することができなくなった場合、その間得ることができるはずであった給与の一部を補てんするもの。 | 次の①~④のすべてに該当する方 ①後期高齢者医療保険に加入している。 ②被用者(給与所得者)である。 ③新型コロナウイルスに感染したため、又は発熱等の症状があり感染が疑われたため労務に服することができず、令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間に4日間以上仕事を休んだ。 ④仕事を休んだ間、給料の全部が支払われなかった。又は支給された額の1日分が直近3ヶ月間の日額平均の2/3よりも少なかった。 |
健康推進課 022-358-0512 |