更新日:2022年02月18日
日常生活において、元気で健康に過ごせることが何よりも大切です。しかし、いつ病気や思わぬケガをしないとも限りません。
このような時に、その医療費を全額負担することは経済的にも大きな負担になります。医療保険はそのような時に備えて、お互いが保険料(税)を出し合い医療費にあてる制度であり、私たちは「国民皆保険制度」のもと、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
国民健康保険は、お住まいの都道府県および市町村によって運営されており、職場の健康保険などに加入している方や生活保護を受けている方を除いた人たちが加入します。
※ 国保への加入・脱退の手続きは、14日以内にお住まいの市区町村に届け出ましょう。
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険に加入したとき
マイナンバーによる情報連携(情報照会)の開始に伴い、資格喪失証明証等の各種添付書類の省略が可能となっています。しかし、マイナンバーによる情報照会については、提供者(過去に加入していた健康保険組合等)が資格喪失日などの情報登録を行っていても、即日照会できない場合や相当の日数を要する場合が想定されています。
富谷市国保業務に関しては、情報連携の本格運用開始後も、確実に即日照会ができるようになるまでの間は、保険証の即日交付のためにも、引き続き各種添付書類の提出をお願いいたします。
国民健康保険に加入すると、世帯主に国民健康保険税が課税されます。
国民健康保険税は、加入した月から課税されます。
届出が遅れると、加入した月まで遡って計算されますので、その分保険税を納めなければなりません。届出はお早めにお願いします。
詳しい計算方法については、下記のリンク先をご参照ください。
国民健康保険税の計算方法について(問い合わせ先:税務課022-358-3164)