更新日:2024年11月29日
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度の詳細については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが設置されている医療機関・薬局等が対象です。対象の医療機関・薬局等については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、必ず利用登録の手続きが必要です。
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。
〇利用登録手順
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録手順については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
≪マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)≫
なお、厚生労働省で案内されている利用登録方法のほかに、市民課窓口で利用登録のお手伝いをすることもできます。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方で、申請を希望する方は、次の市民課による案内をご覧ください。
≪マイナンバーカードの申請・交付(市民課)≫
※マイナ保険証の利用登録の解除を希望の方は、≪マイナ保険証の利用登録の解除について≫をご覧ください。
現在お手元にある健康保険証について、券面に有効期限の記載がある場合は、その有効期限まで医療機関・薬局等でご利用いただけます。
なお、加入する健康保険が変わってすぐに医療機関等を受診する場合は、資格情報の更新が完了していない場合がありますので、当面の間は健康保険証の持参を推奨いたします。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問については、次のデジタル庁ホームページをご覧ください。
次のマイナンバーカード総合サイトにて、マイナンバーに関する問い合わせを受け付けております。