更新日:2022年02月22日
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要になります。
詳しくは以下のホームページをご参照ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(内閣府ホームページ)
対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも登録の手続きができるよう、市役所本庁舎窓口にて、事前登録(申込)手続きの説明と支援を行っておりますので、ご利用ください。
医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、マイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として順次利用できるようになります。
ただし、カードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要となります。
健康保険証利用に対応した医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
Q.いままでの健康保険証は使えなくなりますか。
A.いままでどおり健康保険証でも受診できます。また、健康保険証は引き続き交付されますので、従来どおり健康保険証で受診することができます。
Q.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、健康保険証利用の事前登録をしているマイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます(保険税を滞納している等の場合は利用できないことがあります)。
ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A.転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。
Q.マイナンバーカードを忘れた場合はどのようにすればよいですか。
A.健康保険証を持参している場合は、健康保険証をご提示ください。健康保険証も持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
Q.マイナンバーカードで医療機関を受診する場合に窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか。
A.持参不要になる証類は以下のとおりです(保険税を滞納している等の場合は利用できないことがあります)。
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。