更新日:2026年03月12日

マイナンバーカードの健康保険証利用に関することについては、次のリーフレットをご覧ください。
≪マイナンバーカードの健康保険証利用について(リーフレット)≫
また、マイナンバーカードの健康保険証利用に関する制度の詳細については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを読み取るカードリーダーが設置されている医療機関・薬局等が対象です。対象の医療機関・薬局等については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、必ず利用登録の手続きが必要です。
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードを「マイナ保険証」といいます。
〇利用登録手順
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録手順については、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
≪マイナンバーカードの健康保険証利用方法(厚生労働省)≫
なお、厚生労働省で案内されている利用登録方法のほかに、市民課窓口で利用登録のお手伝いをすることもできます。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方で、申請を希望する方は、次の市民課による案内をご覧ください。
≪マイナンバーカードの申請・交付(市民課)≫
※マイナ保険証の利用登録の解除を希望の方は、≪マイナ保険証の利用登録の解除について≫をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問については、次のデジタル庁ホームページをご覧ください。
次のマイナンバーカード総合サイトにて、マイナンバーに関する問い合わせを受け付けております。