更新日:2019年08月19日
国民健康保険に加入されている方が、交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によりケガをし、国民健康保険で治療を受けようとする場合は、必ず届け出てください。
このような治療に要する医療費は、原則として加害者の負担となりますが、国民健康保険で治療を受けることもできます。
この場合は、国民健康保険が一時医療費を立て替えるものであり、その後に加害者に医療費を請求することになります。
また、加害者から事故の治療費用を受け取ったり示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求することができなくなり、逆に被保険者(被害者)に請求しなければならなくなる場合もありますので、示談をする場合は、必ず事前にご連絡ください。
届出様式は下記の宮城県国民健康保険団体連合会ホームページより、ダウンロードして使用してください。