更新日:2019年01月01日
医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。なお、あらかじめ支払いが高額になることが予想される場合には、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に提示することで、保険診療分の窓口負担が一定の自己負担額に据え置かれますで、出費を抑えることができます。
高額療養費の支給対象者には、申請書を送付しています。申請書は、診療を受けてから約3ヶ月後に送付します。なお、世帯主および国民健康保険加入者に未申告の方がいると正しい算定ができず、申請ができない場合がありますので、ご注意ください。また、他市町村から転入された方も、所得額が不明な場合は正しい算定ができないことがあります。
暦月(1日から末日まで)ごとに計算をします。医療機関に支払った額のうち入院したときの差額ベッド代、自由診療や予防接種などの保険診療外のもの、入院時の食事にかかる負担額などは、対象になりません。
【自己負担限度額(月額)】
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 ※1 |
---|---|---|
総所得金額が 901万円を超える |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、その超えた額の1%) |
140,100円 |
総所得金額等が 600万円を超え 901万円以下 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 93,000円 |
総所得金額等が 210万円を超え 600万円以下 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 44,400円 |
総所得金額が 210万以下 (住民税非課税世帯を 除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位) の限度額 |
4回目以降 ※1 | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 140,100円 | |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 93,000円 | ||
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 44,400円 | ||
一般 | 課税所得145万円未満 (非課税世帯を除く) |
18,000円 (年間上限144,400円)※2 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | ― |
低所得1 | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 | ― |
※1 過去12ヶ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった世帯は、4回目以降の欄の限度額となります。
※2 年間上限額は、8月から翌年7月もでの累計値に対して適用されます。
被保険者の一部負担金が高額になる場合において、後日、高額療養費として償還されるまでの一時的な負担を軽減するために、医療機関の窓口負担に充てるための資金を貸付いたします。
なお、医療費が確定したことで、追加の支給や、返還が生じることがあります。