更新日:2024年11月29日
入院や外来診療により医療費が高額になる場合は、資格確認書や保険証等(有効期限が切れていないものに限る)と併せて「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、1医療機関(入院・外来それぞれ)の窓口でのお支払いが1か月あたりの自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方が入院した場合は、食事代も併せて減額されます。
ただし、同月内に複数の医療機関への支払いで限度額を超えた場合等、高額療養費の申請が必要な場合があります。対象となる方には、支給申請書を送付します。
高額療養費の詳細につきましては、≪高額療養費の支給について≫をご覧ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関の受付時に同意することにより、自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証は必要ありません(70歳未満の方は国民健康保険税の未納がない方に限る)が、交付を希望する方はこれまでどおり申請ください。また、マイナ保険証をお持ちの方でも、下記の場合は事前申請が必要です。
①住民税非課税世帯(所得区分「オ」(70歳未満の方)、「低Ⅱ」(70歳以上75歳未満の方)に限る)で、申請月以前の12か月の合計入院日数が90日を超える場合(長期入院該当)。
※食事代が減額されるためです。
②転入や職場の健康保険の脱退等により富谷市国民健康保険に加入手続きをした方で、手続き後すぐに入院や高額な外来診療の予定がある場合。
※医療機関において自己負担限度額を確認できない場合があるためです。
限度額適用認定申請書は、次の様式をダウンロードしてご利用ください(健康推進課または出張所にもあります)。
限度額適用認定申請書(様式)
①マイナ保険証をお持ちの方
・資格情報のお知らせ(または国民健康保険証)
・マイナンバーがわかるもの
・12か月以内に90日を超える入院をしたことがわかる書類(領収書など) ※長期入院に該当する場合のみ
②マイナ保険証をお持ちでない方
・資格確認書(または国民健康保険証)
・マイナンバーがわかるもの
・12か月以内に90日を超える入院をしたことがわかる書類(領収書など) ※長期入院に該当する場合のみ
健康推進課または出張所(健康推進課へ郵送による申請も可能です。)
申請書受付後、1週間程度で郵送により交付します。
※高額な医療費がかかる予定がある方は、お早めに申請ください。
※限度額適用認定証は、申請のあった月の初日から有効なものが交付されます。