更新日:2021年12月28日
出産または死亡したとき
出産育児一時金
富谷市国民健康保険に加入している方が出産したときに、世帯主の方へ国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険以外の健康保険に加入している方やその健康保険の扶養になっている方は、加入している健康保険から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
また、国民健康保険に加入する直前に1年以上社会保険に加入していた方が退職し、その退職の日から6ヶ月以内に出産した場合は、直前の社会保険等から出産育児一時金が支給される場合がありますので、以前の勤務先にお問い合わせください。
出産育児一時金の受取方法
出産育児一時金の受取方法には支給申請するほかに、直接支払制度と受取代理制度があります。
- 直接支払制度
出産育児一時金の支給対象の方が、出産される医療機関等に申し出をすることにより、健康保険から医療機関等に直接、出産育児一時金を支払う制度です。
この制度を利用して出産されると、あらかじめ用意する出産費用が少なくてすむことになります。
医療機関によっては実施していない場合がありますので、医療機関等にあらかじめご確認ください。
- 受取代理制度
出産予定日まで2ヶ月以内の方が、健康保険に事前に申し出をすることにより、医療機関等が健康保険から出産育児一時金を代理で受け取る制度です。
直接支払制度を実施していない医療機関等であっても、あらかじめ用意する出産費用が少なくてすむことになりますが、医療機関等によっては実施していない場合がありますので、医療機関等にあらかじめご確認ください。
支給申請による申請制限
出生日から2年以内(この期限内に申請しないと時効となり、お支払いできなくなります)
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の預金口座のわかるもの
- 死産、流産等の場合は、医師の証明書
- 産科医療補償制度の対象となる分娩であることを証明する所定の印が押された領収書、請求書または出産証明書(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、必要ありません。)
出産育児一時金の額
42万円(加算対象出産でない場合 40.8万円)
※加算対象出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等(病院・助産院等)で、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)
参考
- 多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
- 妊娠85日以上で死産された方も対象者になります。
葬祭費
富谷市国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭(火葬のみの場合も含む)を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
支給額
申請者
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の国民健康保険証
- 喪主の確認ができる書類(会葬礼状 等)
※火葬のみの場合は火葬許可証等の写し
- 喪主の口座が確認できるもの(通帳 等)
※喪主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
保健福祉部 健康推進課またはお近くの出張所で申請してください。
ただし、社会保険等、別の健康保険から支給される場合は除きます。
このページに関するお問い合わせ
健康推進課
- 〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地
- 電話:022-358-0512
- FAX:022-358-9915
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