更新日:2024年11月29日
富谷市国民健康保険に加入している方が出産したときに、世帯主の方へ国民健康保険から出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険以外の健康保険に加入している方やその健康保険の扶養になっている方は、加入している健康保険から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。
また、国民健康保険に加入する直前に1年以上社会保険に加入していた方が退職し、その退職の日から6か月以内に出産した場合は、直前の社会保険等から出産育児一時金が支給される場合がありますので、以前の勤務先にお問い合わせください。
出産育児一時金の受取方法には支給申請するほかに、直接支払制度と受取代理制度があります。
〇直接支払制度
出産育児一時金の支給対象の方が、出産される医療機関等に申し出をすることにより、健康保険から医療機関等に直接、出産育児一時金を支払う制度です。
この制度を利用して出産されると、あらかじめ用意する出産費用が少なくてすむことになります。
医療機関によっては実施していない場合がありますので、医療機関等にあらかじめご確認ください。
〇受取代理制度
出産予定日まで2か月以内の方が、健康保険に事前に申し出をすることにより、医療機関等が健康保険から出産育児一時金を代理で受け取る制度です。
直接支払制度を実施していない医療機関等であっても、あらかじめ用意する出産費用が少なくてすむことになりますが、医療機関等によっては実施していない場合がありますので、医療機関等にあらかじめご確認ください。
出生日から2年以内(この期限内に申請しないと時効となり、お支払いできなくなります)
①マイナ保険証をお持ちの方
・資格情報のお知らせ(または国民健康保険証)
・マイナンバーがわかるもの
・世帯主名義の預金口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
・医師の証明書(死産、流産等の場合のみ)
②マイナ保険証をお持ちでない方
・資格確認書(または国民健康保険証)
・マイナンバーがわかるもの
・世帯主名義の預金口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
・医師の証明書(死産・流産等の場合のみ)
50万円
※多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
※妊娠85日以上で死産された方も対象者になります。
健康推進課または出張所
富谷市国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭(火葬のみの場合も含む)を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
5万円
喪主
①マイナ保険証をお持ちの方
・亡くなられた方の資格情報のお知らせ(または国民健康保険証)
・亡くなられた方のマイナンバーがわかるもの
・喪主の確認ができるもの(会葬礼状など)
※火葬のみの場合は、埋(火)葬許可証および火葬に要した費用がわかるもの
・喪主名義の預金口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
※喪主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
②マイナ保険証をお持ちでない方
・亡くなられた方の資格確認書(または国民健康保険証)
・喪主の確認ができるもの(会葬礼状など)
※火葬のみの場合は、埋(火)葬許可証および火葬に要した費用がわかるもの
・喪主名義の預金口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
※喪主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。
健康推進課または出張所