更新日:2024年11月29日
令和6年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録したもの)の利用を基本とする仕組みへ移行となるため、保険証が新規発行されなくなります。
そのため、富谷市国民健康保険に加入した場合は、マイナ保険証をお持ちかどうかで交付されるものが異なります。
①マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」が交付されます。
②マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」が交付されます。
なお、既に富谷市国民健康保険証をお持ちの方については、券面に記載の有効期限までご使用できます。
資格確認書または資格情報のお知らせは、国民健康保険証の有効期限が経過する前に該当するものを郵送により交付します。
※医療機関等が、マイナ保険証でしか受診できなくなるわけではありません。
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者情報を簡易に確認できる書類として、本人の申請によることなく交付されます。
医療機関等に設置されているカードリーダーの不具合によりマイナ保険証が使用できなかった場合や医療機関等にカードリーダーが設置されていない場合は、マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
(1)交付対象者
マイナ保険証を持っている方
(2)有効期間
①70歳未満の方
有効期間の設定はありません
②70歳以上75歳未満の方
原則1年間となります。
※有効期限は、毎年7月31日(75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日)までとなります。
※前年所得に基づいて判定された負担割合が記載されます。
(3)交付方法
国民健康保険の加入手続きの際に、窓口で交付します。
※70歳以上75歳未満の方に限り、毎年有効期限が切れる前に郵送により交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方などが、これまでどおり医療機関等を受診するために交付されるものです。
(1)交付対象者
本人の申請によることなく交付します(職権交付)。職権交付の対象として想定される方は以下のとおりです。
・マイナ保険証をお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧ができない設定をしている方
・申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合 等
また、以下の場合は申請により交付を受けることができます。
・マイナ保険証を紛失した方
・介助等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等
(2)有効期間
原則1年間となります。
※有効期限は、毎年7月31日(75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日)までとなります。
(3)交付方法
国民健康保険の加入手続きの際に、窓口で交付します。
それ以降は、毎年有効期限が切れる前に郵送により交付します。