更新日:2024年07月23日
国民健康保険税(以下、国保税)は、世帯の国民健康保険(以下、国保)加入者ごとに、(1)医療給付費分(国保加入者の医療費に充てるもの)、(2)後期高齢者医療支援金分(後期高齢者医療制度の支援に充てるもの)、(3)介護納付金分(介護給付事業に充てるもの・40歳以上65歳未満の方)をそれぞれ計算し、世帯単位で合算した金額が年税額となり、世帯主に課税となります。
令和6年度保険税通知日:令和6年7月16日
※パンフレットは通知日時点で当該年度分に更新されます。通知日以前は前年度のパンフレットを参考として掲示しております。
①出産する被保険者の方の所得割額と均等割額が軽減されます。詳細は下記のチラシをご覧ください。
②後期支援金分の年間課税限度額が2万円引き上げとなります。
種類 | 令和5年度限度額 | 令和6年度限度額 | 比較 |
医療給付費分① | 65万円 | 65万円 | |
後期支援金分② | 22万円 | 24万円 | +2万円 |
介護納付金分③ | 17万円 | 17万円 | |
保険税合計(①~③) | 104万円 | 106万円 | +2万円 |
③所得に基づく軽減判定のうち、5割軽減および2割軽減判定の算定が以下のとおりとなります。
・5割判定:43万円+被保険者数×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
・2割判定:43万円+被保険者数×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
課税区分 |
(1)医療給付費分 (加入者全員) |
(2)後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
(3)介護納付金分 (40歳以上65歳未満) |
---|---|---|---|
均等割額 |
加入者数×22,700円 |
加入者数×7,300円 |
加入者数×9,500円 |
平等割額 |
1世帯当たり20,200円 |
1世帯当たり6,600円 |
1世帯当たり7,000円 |
所得割額 |
(前年中の所得-基礎控除)×5.5% |
(前年中の所得-基礎控除)×1.65% |
(前年中の所得-基礎控除)×1.75% |
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
《用語の説明》
・前年中の所得・・・昨年(令和5年1月から12月まで)の所得で、加入者一人一人の所得を合計し計算されます。(未申告の方や海外から転入された方は申告が必要となりますので、ご相談ください。)
・基礎控除・・・加入者それぞれの前年中の所得から最大43万円が控除されます。ただし、前年中の所得が43万円未満の場合には、その額だけが控除されます。
・課税限度額・・・医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付分を計算した場合のそれぞれの上限額です。
国民健康保険に加入された場合、ご自身の保険税がどれくらいになるのか税額試算表を作成しておりますので、入力方法を確認のうえご利用ください。(算定結果は概算であり、本決定時の税額と異なる場合がございますのでご了承ください。)
なお、以下の①または②のいずれかに該当する方は正しく試算結果が反映されないため、試算税額を確認される場合は税務課保険税担当(℡022-358-3164)までお問い合わせください。
①すでに世帯の中でどなたかが国民健康保険に加入されている場合。
②加入予定者に当該年度内で年齢が75歳に到達する方がいる場合。
前年中の所得が少ない場合は、国民健康保険税が軽減されます。その基準は次のとおりです。ただし、国保加入者(擬制世帯主を含む)が前年中の所得を申告していないと、国民健康保険税の軽減が適用されない場合がありますので、ご注意ください。
軽減割合 |
基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較) |
---|---|
均等割と平等割が 7割軽減 |
世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
均等割と平等割が 5割軽減 |
世帯の所得の合計額が 43万円+29.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
均等割と平等割が 2割軽減 |
世帯の所得の合計額が 43万円+54.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
《用語の説明》
・給与所得者等・・・給与収入が55万円を超える方、または給与所得がなく公的年金収入が一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える方をいいます。(いない場合は算定上1とします。)
・擬制世帯主・・・国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。
・特定同一世帯所属者・・・国保から後期高齢者医療へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
■軽減判定に用いる所得について
・擬制世帯主を含む国保加入者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計金額で判定します。
・その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得から最大15万円を差し引いた金額で判定をします。なお、公的年金等に係る雑所得が15万円未満の場合はその全額が控除額になります。
・軽減判定については4月1日(年度途中に国保に加入した場合は加入日)時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行ないません。
・専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得になります。なお、専従者給与がある方は軽減判定所得に含みません。
・分離短期譲渡所得及び分離長期譲渡所得については、軽減判定では特別控除前の額で判定します。
国保加入者の年齢 |
課税区分 |
---|---|
40歳未満の方 |
医療給付費分・後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満の方 (介護保険の第2号被保険者) |
医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分 |
65歳以上75歳未満の方 (介護保険の第1号被保険者) |
医療給付費分・後期高齢者支援金分 ※介護保険料は年金天引きか納付書などの方法で国保税とは別に納めます。 |
年度途中で国保に加入したとき |
国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。 |
年度途中で国保から脱退したとき |
年度の途中で国保から脱退した方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。 |
年度途中で40歳になる方 |
40歳になった月(1日生まれの場合はその前月)の分から介護納付金分の国保税が課税されます。 40歳到達後に介護納付金分を再計算し、新たに納税通知書を郵送します。 |
年度途中で65歳か75歳になる方 |
65歳の誕生日の月の前月(1日生まれの場合は前々月)までの介護納付金分は、あらかじめ月割計算しています。また、65歳に到達し、引き続き国保の同一世帯に属する方は、75歳になる月の前月までの医療給付費分と後期高齢者支援金分の保険税が課税されます。 |
1月2日以降に富谷市内へ転入された方 |
1月2日以降に富谷市内へ転入された方が国保に加入したとき、国保税計算の基礎資料になる前年中の収入・所得を把握できる資料が富谷市にはありません。そのため、前年中の収入・所得状況を1月1日現在住民票のあった市区町村等に問い合わせ、その内容が分かりしだい、国保税を計算します。 ※確認に時間がかかるときは、まずは均等割と平等割のみを計算した国保税の納税通知書を郵送します。なお、変更があった場合には後日、変更の納税通知書を送付いたします。 |
※加入・脱退には本人または世帯主からの届出が必要です。