富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

国民健康保険税の計算方法について

更新日:2023年04月25日

令和5年度国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税(以下、国保税)は、世帯の国民健康保険(以下、国保)加入者ごとに、(1)医療給付費分(国保加入者の医療費に充てるもの)、(2)後期高齢者医療支援金分(後期高齢者医療制度の支援に充てるもの)、(3)介護納付金分(介護給付事業に充てるもの・40歳以上65歳未満の方)をそれぞれ計算し、世帯単位で合算した金額が年税額となり、世帯主に課税となります。

令和5年度保険税通知日:令和5年7月14日

参考:国民健康保険税について(パンフレット)

※パンフレットは通知日時点で当該年度分に更新されます。通知日以前は前年度のパンフレットを参考として掲示しております。

令和5年度の改正点について

①18歳以下(18歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の方の均等割額が本年度より5割軽減となります。なおこの改正は、令和4年度より適用の未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額5割軽減の制度において、年齢適用範囲を拡大したものになります。

※前年の世帯所得額が均等割額軽減対象世帯の場合、従来の軽減後の均等割額からさらに5割軽減となります。

18歳以下の方の均等割額 うち未就学児の均等割額
世帯所得による均等割軽減 令和4年度 令和5年度 令和4年度 令和5年度
軽減なし世帯 軽減なし 5割軽減 5割軽減 5割軽減
2割軽減世帯 2割軽減 6割軽減 6割軽減 6割軽減
5割軽減世帯 5割軽減 7.5割軽減 7.5割軽減 7.5割軽減
7割軽減世帯 7割軽減 8.5割軽減 8.5割軽減 8.5割軽減

②加入世帯ごとに負担いただく平等割額を下記のとおり改正しました。

種類 令和4年度 令和5年度 比較
医療給付費分平等割 21,200円 20,200円 -1,000円
後期支援金分平等割 10,100円 6,600円 -3,500円
介護納付金分平等割 9,500円 7,000円 -2,500円

③後期支援金分の年間課税限度額が2万円引き上げとなります。

種類 令和4年度限度額 令和5年度限度額 比較
医療給付費分① 65万円 65万円
後期支援金分② 20万円 22万円 +2万円
介護納付金分③ 17万円 17万円
保険税合計(①~③) 102万円 104万円 +2万円

④所得に基づく軽減判定のうち、5割軽減および2割軽減判定の算定が以下のとおりとなります。

・5割判定:43万円+被保険者数×29万円(28.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)

・2割判定:43万円+被保険者数×53.5万円(52万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)

 (  )内は令和4年度の数値となります。

国民健康保険税の計算方法

課税区分

(1)医療給付費分

(加入者全員)

(2)後期高齢者支援金分

(加入者全員)

(3)介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

均等割額

加入者数×22,700円

加入者数×7,300円

加入者数×9,500円

平等割額

1世帯当たり20,200円

1世帯当たり6,600円

1世帯当たり7,000円

所得割額

(前年中の所得-基礎控除)×5.5%

(前年中の所得-基礎控除)×1.65%

(前年中の所得-基礎控除)×1.75%

課税限度額

650,000円

220,000円

170,000円

《用語の説明》

前年中の所得・・・昨年(令和4年1月から12月まで)の所得で、加入者一人一人の所得を合計し計算されます。(未申告の方や海外から転入された方は申告が必要となりますので、ご相談ください。)

基礎控除・・・加入者それぞれの前年中の所得から最大43万円が控除されます。ただし、前年中の所得が43万円未満の場合には、その額だけが控除されます。

課税限度額・・・医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付分を計算した場合のそれぞれの上限額です。

国民健康保険に加入された場合、ご自身の保険税がどれくらいになるのか税額試算表を作成しておりますので、入力方法を確認のうえご利用ください。(算定結果は概算であり、本決定時の税額と異なる場合がございますのでご了承ください。)

 〇保険税試算シート.xlsx

 〇保険税試算シート入力方法について.pdf

 なお、以下の①または②のいずれかに該当する方は正しく試算結果が反映されないため、試算税額を確認される場合は税務課保険税担当(℡022-358-3164)までお問い合わせください。

①すでに世帯の中でどなたかが国民健康保険に加入されている場合。

②加入予定者に当該年度内で年齢が40歳、65歳または75歳のいずれかに到達する方がいる場合。

税額の軽減措置

前年中の所得が少ない場合は、国民健康保険税が軽減されます。その基準は次のとおりです。ただし、国保加入者(擬制世帯主を含む)が前年中の所得を申告していないと、国民健康保険税の軽減が適用されない場合がありますので、ご注意ください。

軽減割合

基準となる所得金額

(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較)

均等割と平等割が

7割軽減

世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

均等割と平等割が

5割軽減

世帯の所得の合計額が

43万円+29万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

均等割と平等割が

2割軽減

世帯の所得の合計額が

43万円+53.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

《用語の説明》

・給与所得者等・・・給与収入が55万円を超える方、または給与所得がなく公的年金収入が一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える方をいいます。(いない場合は算定上1とします。)

・擬制世帯主・・・国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

・特定同一世帯所属者・・・国保から後期高齢者医療へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

■軽減判定に用いる所得について

・擬制世帯主を含む国保加入者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計金額で判定します。

・その年の1月1日現在で65歳以上の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得から最大15万円を差し引いた金額で判定をします。なお、公的年金等に係る雑所得が15万円未満の場合はその全額が控除額になります。

・軽減判定については4月1日(年度途中に国保に加入した場合は加入日)時点で行い、年度途中での被保険者の増減による再判定は行ないません。

・専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得になります。なお、専従者給与がある方は軽減判定所得に含みません。

・分離短期譲渡所得及び分離長期譲渡所得については、軽減判定では特別控除前の額で判定します。

国保加入者の年齢で、国保税の課税区分が変わります

国保加入者の年齢

課税区分

40歳未満の方

医療給付費分・後期高齢者支援金分

40歳以上65歳未満の方

(介護保険の第2号被保険者)

医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分

65歳以上75歳未満の方

(介護保険の第1号被保険者)

医療給付費分・後期高齢者支援金分

※介護保険料は年金天引きか納付書などの方法で国保税とは別に納めます。

こんなときの国保税の計算方法

年度途中で国保に加入したとき

国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。

年度途中で国保から脱退したとき

年度の途中で国保から脱退した方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。

年度途中で40歳になる方

40歳になった月(1日生まれの場合はその前月)の分から介護納付金分の国保税が課税されます。

40歳到達後に介護納付金分を再計算し、新たに納税通知書を郵送します。

年度途中で65歳か75歳になる方

65歳の誕生日の月の前月(1日生まれの場合は前々月)までの介護納付金分は、あらかじめ月割計算しています。また、65歳に到達し、引き続き国保の同一世帯に属する方は、75歳になる月の前月までの医療給付費分と後期高齢者支援金分の保険税が課税されます。

1月2日以降に富谷市内へ転入された方

1月2日以降に富谷市内へ転入された方が国保に加入したとき、国保税計算の基礎資料になる前年中の収入・所得を把握できる資料が富谷市にはありません。そのため、前年中の収入・所得状況を1月1日現在住民票のあった市区町村等に問い合わせ、その内容が分かりしだい、国保税を計算します。

※確認に時間がかかるときは、まずは均等割と平等割のみを計算した国保税の納税通知書を郵送します。なお、変更があった場合には後日、変更の納税通知書を送付いたします。

※加入・脱退には本人または世帯主からの届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

税務課