富谷市

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海外渡航中に医療をうけたとき

更新日:2016年10月10日

海外渡航中に医療をうけたとき

富谷市国民健康保険に加入されている方で、海外の病院などで医療費を支払った場合、申請をすることで医療費が支給されます。
海外で支払った医療費は、基本的には日本国内の保険医療機関等で受診した場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が、海外療養費として支給されます。
 
なお、生活の本拠が海外にある方、日本国内で保険適用となっていない、または治療目的の渡航による医療行為は、支給の対象にはなりません。

手続き

次のものをお持ちのうえ、保健福祉部 健康推進課に申請してください。

  • 富谷市国民健康保険証
  • マイナンバーカード等、世帯主の個人番号が分かるもの
  • 海外の医療機関等が記入した「診療内容明細書」、「領収明細書」または「同明細書に準ずる証明書」
  • (外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文を添付してください。)
  • 受診者のパスポート(渡航期間の確認のため)
  • 世帯主の口座のわかるもの

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健康推進課