更新日:2024年11月29日
富谷市国民健康保険に加入されている方で、海外の医療機関などで医療費を支払った場合は、申請することで医療費が支給されます。
海外で支払った医療費は、基本的には日本国内の保険医療機関等で受診した場合を標準として決定した金額(標準額)から、被保険者の一部負担金相当額を控除した額が「海外療養費」として支給されます。
なお、生活の本拠が海外にある方や日本国内で保険適用となっていない治療を受けた場合、治療目的の渡航による医療行為を受けた場合は支給の対象になりません。
①マイナ保険証をお持ちの方
・療養を受けた方の資格情報のお知らせ(または国民健康保険証)
・療養を受けた方および世帯主のマイナンバーがわかるもの
・療養を受けた方のパスポート
・海外の医療機関等が記入した「診療内容明細書」や「領収明細書」または「同明細書に準ずる証明書」
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。
・世帯主名義の預金口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
②マイナ保険証をお持ちでない方
・療養を受けた方の資格確認書(または国民健康保険証)
・療養を受けた方および世帯主のマイナンバーがわかるもの
・療養を受けた方のパスポート
・海外の医療機関等が記入した「診療内容明細書」や「領収明細書」または「同明細書に準ずる証明書」
※外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。
・世帯主名義の預金口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
「診療内容明細書」および「領収明細書」は、次の様式をダウンロードしてご利用ください(健康推進課窓口にもあります)。
1.診療内容明細書 医科・調剤(FormA)(様式)
2.領収明細書 医科・調剤(FormB)(様式)
3.領収明細書 歯科(FormC)(様式)
健康推進課