更新日:2016年10月10日
富谷市国民健康保険に加入されている方で、海外の病院などで医療費を支払った場合、申請をすることで医療費が支給されます。
海外で支払った医療費は、基本的には日本国内の保険医療機関等で受診した場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が、海外療養費として支給されます。
なお、生活の本拠が海外にある方、日本国内で保険適用となっていない、または治療目的の渡航による医療行為は、支給の対象にはなりません。
次のものをお持ちのうえ、保健福祉部 健康推進課に申請してください。