更新日:2024年11月29日
医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えて支払った分が高額療養費として後日支給されます。
なお、入院や高額な外来診療の予定がある方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで、保険診療分の窓口負担が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関の受付時に同意することにより、自己負担限度額までの支払いとなりますので事前申請の必要はありません(事前申請が必要な場合があります)。
限度額適用認定証の詳細につきましては、≪限度額適用認定証について≫をご覧ください。
高額療養費の支給対象者には、診療を受けてから約3か月後に申請書を送付します。
なお、世帯主および国民健康保険加入者に未申告の方がいると高額療養費の正しい算定ができず、申請書を送付できない場合がありますのでご注意ください。
※他市町村から転入された方も所得額が不明な場合は正しい算定ができないことがあります。
暦月(1日から末日まで)ごとに計算をします。医療機関等に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代や自由診療・予防接種などの保険診療外のもの、入院時の食事にかかる負担額などは対象になりません。
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 ※1 |
---|---|---|
総所得金額が 901万円を超える |
252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 140,100円 |
総所得金額等が 600万円を超え 901万円以下 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 93,000円 |
総所得金額等が 210万円を超え 600万円以下 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 44,400円 |
総所得金額が 210万円以下 (住民税非課税世帯を 除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位) の限度額 |
4回目以降 ※1 | |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 140,100円 | |
課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 93,000円 | ||
課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合、その超えた額の1%) | 44,400円 | ||
一般 | 課税所得145万円未満 (住民税非課税世帯を除く) |
18,000円 (年間上限144,000円)※2 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | ― |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 | ― |
※1 過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった世帯は、4回目以降の欄の限度額となります。
※2 年間上限額は、8月から翌年7月の累計値に対して適用されます。