カテゴリー:市民税固定資産税
更新日:2025年06月27日
固定資産税及び個人住民税について、一部の納税義務者の方に対して誤った内容の納税通知書を発送したことが判明しました。
当該対象者の方々をはじめ、市民の皆様にご心配、ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
固定資産税
(1)概 要
納税通知書兼課税明細書の課税根拠に掲載されている分割持分税額と、課税明細書に記載されてい る持分に係る資産ごとの差引税相当額の合計に大きな差異があったことを受け精査したところ、分割持分課税の集計に誤りがあったことが判明したものです。
また、市街化区域内の農地について、誤った負担調整率で算定し、過大に課税していたことが判明したものです。
(2)原 因
旧システムから新システムへのデータ移行に際し、委託業者が持分割合に応じた税額を集計するために必要なデータをセットせずに移行処理を行ったこと、並びに誤った負担調整率を適用したことに起因するものです。
(3)影響額
増額更正 8名 合計:1,356,300円(1,100円~411,800円)
減額更正 119名 合計:1,744,100円( 100円~770,500円)
個人住民税
(1)概 要
市民税・県民税の申告をした方の住宅借入金等特別控除が計算に適用されていなかったことが判明したものです。
また、年金保険者からの年金データの一部が二重に登録されていたことが判明したものです。
(2)原 因
市民税・県民税の申告データを新システムに移行した際に、実施すべき処理を行っていなかったことに起因するものです。
(3)影響額
減額更正 71名 合計:5,350,760円(1,000円~181,000円)
対 応
対象となる納税義務者の方に対し、お詫びするとともに税額を改めた賦課決定通知お送りしております。
また、再度このような事案が発生しないよう、委託業者と情報共有を図るとともに作業手順の確認の徹底、システムの適正な運用と組織内のチェック体制の強化を図り、再発防止に万全を尽くしてまいります。