富谷市

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寄附金税額控除について

更新日:2021年04月01日

寄附金税額控除について

特定の団体などに寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合に、住民税の税額から控除される制度です。

対象となる寄附金

  1. 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 住所地の都道府県共同募金会や日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県または市町村の条例で定めるもの
  4. 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の都道府県または市町村の条例で定めるもの

 ※上記3、4に掲げる団体等については、宮城県HP<外部リンク>をご覧ください。

計算方法

                                            市民税6%
 (1)控除額=(寄附金額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×10%  ・・・
                                            県民税4%

 また、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金のうち、総務大臣の指定を受けた団体に対するものは、以下の特例控除額(住民税の所得割額の20%が限度)が加算されます。

                                           市民税3/5
 (2)特例控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×下表に定める割合  ・・・
                                           県民税2/5

課税総所得金額 - 人的控除差調整額

割 合
0円以上 195万円以下 84.895%
195万円超 330万円以下 79.79%
330万円超 695万円以下 69.58%
695万円超 900万円以下 66.517%
900万円超 1,800万円以下 56.307%
1,800万円超 4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90%

0円未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合は、所得税における控除額に代えて以下の申告特例控除額が加算されます。

                                         市民税3/5
 (3)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合  ・・・・
                                         県民税2/5

課税総所得金額 - 人的控除差調整額

割 合
0円以上 195万円以下 84.895分の5.105
195万円超 330万円以下 79.79分の10.21
330万円超 695万円以下 69.58分の20.42
695万円超 900万円以下 66.517分の23.483
900万円超 56.307分の33.693

 ※ワンストップ特例制度では、所得税における寄附金控除の適用はありませんが、その代わりに住民税において申告特例控除額が加算されます。
   ただし、特例申請後に申告書を提出した場合は、特例申請が無効となります。

関連のリンク

総務省|ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ

税務課