更新日:2021年04月01日
特定の団体などに寄附金を支出し、その合計額が2,000円を超える場合に、住民税の税額から控除される制度です。
※上記3、4に掲げる団体等については、宮城県HP<外部リンク>をご覧ください。
市民税6%
(1)控除額=(寄附金額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×10% ・・・
県民税4%
また、都道府県、市町村または特別区に対する寄附金のうち、総務大臣の指定を受けた団体に対するものは、以下の特例控除額(住民税の所得割額の20%が限度)が加算されます。
市民税3/5
(2)特例控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×下表に定める割合 ・・・
県民税2/5
課税総所得金額 - 人的控除差調整額 |
割 合 |
---|---|
0円以上 195万円以下 | 84.895% |
195万円超 330万円以下 | 79.79% |
330万円超 695万円以下 | 69.58% |
695万円超 900万円以下 | 66.517% |
900万円超 1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
0円未満 |
90% |
0円未満 |
地方税法に定める割合 |
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される場合は、所得税における控除額に代えて以下の申告特例控除額が加算されます。
市民税3/5
(3)申告特例控除額=特例控除額×下表に定める割合 ・・・・
県民税2/5
課税総所得金額 - 人的控除差調整額 |
割 合 |
---|---|
0円以上 195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超 330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超 695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超 900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
※ワンストップ特例制度では、所得税における寄附金控除の適用はありませんが、その代わりに住民税において申告特例控除額が加算されます。
ただし、特例申請後に申告書を提出した場合は、特例申請が無効となります。
総務省|ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>