更新日:2020年04月01日
・届出については、郵送または市役所(税務課窓口)へ直接ご持参ください。
・令和3年4月1日より特別徴収に係る様式の変更があり、押印欄が廃止になりました。
給与の受給者が退職、転勤、休職、長期欠勤、死亡等の事由により、給与の支払を受けなくなった場合に提出してください。
退職等により特別徴収が行えなくなった場合は、未徴収税額を一括徴収または普通徴収のどちらかを選択いただきます。
なお、1月1日~4月30日までの異動については、本人からの申し出にかかわらず一括徴収を行うことが義務づけられています。(給与や退職金の額が、未徴収税額を下回る場合は除きます。)
入社等により、新たに特別徴収を開始したい受給者がいる場合に提出してください。
特別徴収義務者の所在地、名称または送付先等に変更があった場合に提出して ください。