更新日:2021年04月01日
家屋敷課税とは、地方税法294条第1項第2号の規定に基づき、富谷市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている個人で、富谷市内に住所のない方に、市・県民税(住民税)の均等割を課税するものです。これは、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(清掃、消防、救急、防犯、防災など)に対して、一定の負担をしていただくものです。
(個人の市・県民税のため、法人経営の事務所は対象外)
自己の所有に属するものであるかどうかは問わず、事業の必要から設けられた設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
事業が行われると認められるためには、ある程度継続性を持つものであることを要するため、2~3ヶ月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられたような仮事務所等は該当しません。
(例:医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所や法律事務所、または事業主が住宅以外に設ける店舗など)
「自己または、家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅」※であり、常に居住しうる状態であればよく、現実に居住していることを要しません。自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅や居住が不可能な状態の住宅は、課税対象外となります。
※一戸建ての住宅やマンション、アパートや社宅等、いわゆる別荘や別宅、また常時妻子等を住まわせ時々帰宅するような住宅(=単身赴任者が所有する住宅)も該当します。
以下の1または2のどちらかすべてに該当する方が、課税対象となります。
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2 |
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1月1日現在、富谷市に住民登録がない。 |
1月1日現在、富谷市に住民登録がある。 |
その年の市県民税が富谷市で課税されておらず、他市町村で課税されている。 |
住民登録外居住者として、その年の市県民税が他市町村で課税されている。 |
富谷市に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。 |
富谷市に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。 |