更新日:2021年04月01日
個人の市民税と県民税をあわせて住民税と呼び、毎年1月1日現在富谷市内にお住まいの方に課税されます。
前年中の所得に対して課税される税金で、均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」があります。
※個人県民税は、個人市民税と一括して市が課税し、県へ納めています。
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある個人 | ○ | ○ |
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある個人 | ○ |
原則1月1日に住民登録のある市区町村で課税されるため、年の途中で住所が変わっても、その年の住民税は1月1日の住所地に納めていただくことになります。
但し、住民票に記録されていない場合でも現実にその市区町村に住所があるときには、住民票を記録されているものとみなして、住民税が課税されます。
・均等割額
市民税額 | 県民税額 | 合計額 |
---|---|---|
3,000円 | 2,200円 | 5,200円 |
※県民税額にはみやぎ環境税(1,200円)が含まれています。また、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、令和6年度より個人の方に対し、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税(国税)が課税されます。
・所得割額(税率)
市民税額 | 県民税額 | 合計額 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
所得割額は、課税総所得金額に上記の税率を乗じた額が課税されます。
(1)前年中の収入金額-必要経費等=所得金額
(2)総所得金額-所得控除額=課税総所得金額
(3)課税総所得金額×10%-税額控除額等=所得割額
※給与所得者や公的年金所得者の場合は、必要経費の代わりに、収入額に応じた控除額を収入から差し引きます。
※所得控除額には、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などがあります。
※税額控除額には、住宅借入金控除や調整控除などがあります。
※利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得については、別の算式で計算します。
・均等割も所得割も課税されない人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(※1)の人
(3)前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者(※3)および扶養親族がいない場合 35万円+10万円(※2)
同一生計配偶者(※3)または扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者(※3)+扶養親族数+1)+21万円+10万円(※2)
・所得割が課税されない人
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者(※3)および扶養親族がいない場合 35万円+10万円(※2)
同一生計配偶者(※3)または扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者(※3)+扶養親族数+1)+32万円+10万円(※2)
※1 令和2年度以前の課税分については、125万円以下
※2 令和2年度以前の課税分については、+10万円しない(上記計算式から10万円を差し引いた)金額
※3 同一生計配偶者とは、合計所得金額が48万円以下で納税義務者に扶養されている方です。
(令和2年度以前は合計所得金額が38万円以下で納税義務者に扶養されている方です。)