更新日:2021年10月01日
法人市民税とは、富谷市内に事務所や事業所などを有する法人および法人でない社団等に課税されます。資本金や従業者数に応じて負担する均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者 | 納める税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所または事業所がある法人 | ○ | ○ |
市内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | ○ | |
市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
なお、市内に新たに事業所を設立(設置)する、市内の事業所を閉鎖する、また事業年度や資本金などの変更があった場合は「法人設立・異動届」の提出が必要となります。届出に併せて、法人の登記簿謄本の写しや定款の写しなど、届出内容が確認できる書類を提出してください。
○均等割額
税率×(事務所等があった月数÷12月)
税率一覧表
富谷市の従業者数が50人以下 | 富谷市の従業者数が50人を超える | |
---|---|---|
資本等の金額 |
410,000円 | 3,000,000円 |
資本等の金額 |
410,000円 | 1,750,000円 |
資本等の金額 |
160,000円 | 400,000円 |
資本等の金額 |
130,000円 | 150,000円 |
資本等の金額 |
50,000円 | 120,000円 |
※事務所等があった月数に端数がある場合は、端数を切り捨てて算定します。(ただし一月未満の場合は一月で算定)
(例)事務所等があった月数が5月と20日 → 5月で計算する。
○法人税割額
法人税額×(富谷市の従業者数÷全従業者数)×税率
税率一覧表
事業年度の始期 |
12.3% |
---|---|
事業年度の始期 |
9.7% |
事業年度の始期 |
6.0% |
法人市民税は申告納税制度となりますので、期限までに申告書を作成・提出し、税額を納付しなければなりません。
申告区分 | 納付税額の計算方法 | 申告と納付の期限 |
---|---|---|
確定申告 | ・均等割額+法人税割額 (中間申告をその事業年度内に申告・納付している場合はその税額分を差し引きます。) |
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内 |
中間申告 | ・予定申告 事業年度開始の日以後6ヶ月の間に事務所などを有していた月数の均等割額+前年度の法人税割額 ・仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月の間に事務所などを有していた月数の均等割額+その期間を一事業年度とみなして計算した法人税割額 |
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
※中間申告は、以下の(1)または(2)に該当する場合、申告する必要がありません。
(1)内国法人の普通法人にあてはまらない法人等である。
(2)前年度の課税標準法人税額×(6÷前年度の事務所などを有していた月数)で生じた金額が10万円以下である。
条例により、以下の法人は法人市民税の減免を受けることができます。
・公益社団法人
・公益財団法人
・認可地縁団体
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行わないもの)
申告と納付の期限の7日前までに減免申請書に必要事項を記入の上、定款の写し及び登記簿謄本の写し、確定申告書を添付し提出してください。