カテゴリー:支援金・義援金
更新日:2025年07月01日
終戦80周年の節目にあたり、「第十二回特別弔慰金」の請求受付を開始しています。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、80周年(令和7年)という特別な機会をとらえ、その御遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時の御遺族(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)で、令和7年4月1日(基準日)において、御遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没等の妻等)がいない場合に、最も順位の優先する御遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)子(胎児を含みます。)
(3)孫、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内親族(甥姪等)
額面27万5千円(5年償還の記名国債(年5万5千円))
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※ 請求期間を過ぎると請求することができなくなりますのでご注意ください。
お住まいの市区町村の担当課(富谷市 長寿福祉課)