更新日:2023年12月05日
日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度より個人の方に対し、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税(国税)が課税されます。
・納税義務者
1月1日時点で市内に住所を有する方
・非課税者(以下の方は森林環境税が課税されません)
①1月1日時点で生活保護法によって生活扶助を受けている人
②障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
③前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
28万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16.8万円+10万円
平成26年度から10年間、市民税と県民税として合わせて1,000円ご負担していただいた東日本大震災の復興特別住民税は、令和5年度で終了します。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
市民税 | 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 均等割 | 2,700円 | 2,200円 |
合計年税額 | 6,200円 | 6,200円 |