更新日:2016年08月29日
その年度の4月1日時点で65歳以上になられた方は、公的年金から個人住民税を天引きする特別徴収制度の対象となります。
●前年中に公的年金等の支払いを受けている方
●その年度の 4 月1日に 65 歳以上の方となっている方
●介護保険料が年金から天引きされている方
※ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。
(1)老齢基礎年金等の給付額の年額が 18 万円未満である場合
(2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額年額を超える場合
すべての所得のうち公的年金に係る所得に対して算出される所得割額と
均等割額です。
<注意>公的年金の他に給与所得などがある方は、別途徴収されます。
老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金などです。(障害者年金や遺族年金は含みません)
平成 21 年 10 月に支払われる年金から実施されています。
特別徴収義務者とは、老齢等年金給付の支払いを行う者(日本年金機構等)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収(天引き)した税額を徴収した月の翌月 10 日までに市町村に納入する義務を負うものです。
●新たに特別徴収になる方の徴収方法
~ 年税額 24,000 円の場合 ~(普通徴収 12,000 円+特別徴収 12,000 円)
徴収方法 |
普通徴収(自分で納付) |
特別徴収(年金から天引き) |
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年金支給月 |
6 月 |
8 月 |
10 月 |
12 月 |
2 月 |
納付税額 |
6,000 円 |
6,000 円 |
4,000 円 |
4,000 円 |
4,000 円 |
合 計 |
12,000 円 |
12,000 円 |
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納付割合 |
年税額の 4 分の 1 ずつ |
年税額の 6 分の 1 ずつ |
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年税額の半分を 2 回に分ける |
年税額の半分を3回に分ける |
●前年度特別徴収だった方の徴収方法
~ 年税額 21,000 円の場合 ~(特別徴収 12,000 円+特別徴収 9,000 円)
(※前年度の公的年金に係る所得分の住民税額を 24,000 円とする)
徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) (年金から天引き) |
特別徴収(本徴収) (年金から天引き) |
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年金支給月 |
4 月 |
6 月 |
8 月 |
10 月 |
12 月 |
2 月 |
納付税額 |
4,000 円 |
4,000 円 |
4,000 円 |
3,000 円 |
3,000 円 |
3,000 円 |
合 計 |
12,000 円 |
9,000 円 |
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納付割合 |
前年度の公的年金等に係る所得に対 する年税額の6分の1ずつ |
年税額から仮徴収分を差し引いた額 の 3 分の1ずつ |
仮徴収⇒前年度の公的年金等に係る所得分の住民税相当額の2分の1を4月、6月、8月の3回に分けて特別徴収します。
仮徴収分で過納となった場合は、還付します。
本徴収⇒年税額から仮徴収分を差し引いた額の 3 分の 1 の金額を、10月、12月、2月の3回で特別徴収します。
※平成28年度までの仮徴収額は、前年度2月に特別徴収された金額と同額が特別徴収されていましたが、税制改正により平成29年度の仮徴収額より上記のとおりとなります。