カテゴリー:コロナ
更新日:2020年12月25日
生活困窮者自立支援法施行規則に基づく住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住宅確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
厚生労働省生活支援特設ホームページ<外部リンク>
世帯人数 | 基準額 | 家賃上限額 | 収入基準額 | 金融資産上限額 |
1人 | 77,000円 | 46,000円 | 123,000円 | 465,000円 |
2人 | 114,000円 | 49,000円 | 163,000円 | 688,000円 |
3人 | 138,000円 | 53,000円 | 191,000円 | 828,000円 |
4人 | 161,000円 | 56,000円 | 217,000円 | 969,000円 |
5人 | 184,000円 | 60,000円 | 244,000円 | 1,000,000円 |
※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は実際の家賃額が上限額です。
月ごとに家賃額を支給します。
月額は、次の(1)(2)の場合に応じた額となります。
(1)申請日が属する月における生活困窮者及びこの生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下世帯収入額という)が基準額(上記表)以下の場合
生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(上限あり)
(2)申請日が属する月における世帯収入額が基準額を超える場合
基準額(上記表)と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
支給額(上限あり) = 基準額 + 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額 - 世帯収入額
原則3か月
ただし、就職活動を誠実に実施している等、一定の要件を満たす場合は、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月)。
※ 令和2年度中に新規で申請された方に限り、さらに3か月延長することが可能(最長12か月まで)。
不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
月1回、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、住居確保給付金の相談・申請は、事前に電話にてお問い合わせください。
また、申請書等は下記よりダウンロードしてご使用ください。
【問い合わせ先】
富谷市自立相談支援センター(パーソナルサポートセンター)
Tel 022-358-3391