富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

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カテゴリー:コロナ

更新日:2020年12月25日

住居確保給付金について

生活困窮者自立支援法施行規則に基づく住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方または住宅を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分(上限あり)の住宅確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

厚生労働省生活支援特設ホームページ<外部リンク>

【支給要件】

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方。
  2. 次のいずれかに該当する方
    ア.申請日において、離職または廃業の日から2年以内であること。
    イ.給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が下記の表の収入基準額以下であること。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が下記の表の上限額以下であること(ただし、上限100万円)。
  6. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
  7. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
世帯人数 基準額 家賃上限額 収入基準額 金融資産上限額
1人 77,000円 46,000円 123,000円 465,000円
2人 114,000円 49,000円 163,000円 688,000円
3人 138,000円 53,000円 191,000円 828,000円
4人 161,000円 56,000円 217,000円 969,000円
5人 184,000円 60,000円 244,000円 1,000,000円

※居住する住宅の家賃が家賃上限額を下回る場合は実際の家賃額が上限額です。

【支給額】

月ごとに家賃額を支給します。

月額は、次の(1)(2)の場合に応じた額となります。

(1)申請日が属する月における生活困窮者及びこの生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下世帯収入額という)が基準額(上記表)以下の場合

生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(上限あり)

(2)申請日が属する月における世帯収入額が基準額を超える場合

基準額(上記表)と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

支給額(上限あり) = 基準額 + 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額 - 世帯収入額

【支給期間】

原則3か月

ただし、就職活動を誠実に実施している等、一定の要件を満たす場合は、申請により3か月を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月)。

※ 令和2年度中に新規で申請された方に限り、さらに3か月延長することが可能(最長12か月まで)。

【支給方法】

不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

【受給中の求職活動について】

月1回、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。 

【相談・申請窓口】

新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、住居確保給付金の相談・申請は、事前に電話にてお問い合わせください。

また、申請書等は下記よりダウンロードしてご使用ください。

【問い合わせ先】

 富谷市自立相談支援センター(パーソナルサポートセンター)

 Tel 022-358-3391

住居確保給付金支給申請書等 [PDFファイル/1.49MB]

記入例 [PDFファイル/1.57MB]

このページに関するお問い合わせ

地域福祉課