カテゴリー:コロナ
更新日:2020年11月18日
新型コロナウイルス感染症拡大の流行に伴う外出自粛要請等により、売上が落ち込んでいる市内飲食事業者のうち、新たに出張販売を行う事業者に対し支援金を交付します。
市内に飲食業を経営する事業所を有する中小企業者または個人事業主のうち、次のいずれにも該当する事業者。
令和2年9月17日以降に契約を締結した場合で、令和3年3月15日までに納入された以下に該当するもの。
・ 車両費 : キッチンカーなどの飲食物提供を伴う出張販売用の車両購入及び改造に要する経費
支給額 : 補助対象経費の2分の1の額で上限50万円
申請期間 : 令和2年9月17日 から 令和3年2月1日 まで
( 実績報告期限 : 令和2年3月15日 まで )
【 交付申請 】
【 実績報告 】