更新日:2022年08月23日
平成26年4月1日以前*から存在する住宅(賃貸住宅を除く)に、次の要件に該当する省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税が申告により減額されます。
※ 令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から存在する家屋
改修工事が完了した翌年度1年分に限り改修住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます。なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります。
減額の適用範囲となるのは一戸当たり120平方メートルに相当する部分です。
原則として、改修工事完了後3か月以内に次の書類を添付し申告してください。
詳しくは事前にお問い合わせください。