富谷市

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省エネ改修工事をした住宅の固定資産税を減額します

更新日:2022年08月23日

 平成2641日以前*から存在する住宅(賃貸住宅を除く)に、次の要件に該当する省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税が申告により減額されます。

※ 令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から存在する家屋

改修工事の要件

      • 次の1から4の省エネ改修工事のうち、1または1と併せて行う2から4のいずれか工事であること。
        1. 窓の断熱性を高める改修工事
        2. 床、天井、壁の断熱性を高める改修工事
        3. 太陽光発電装置の設置工事
        4. 高効率空調機、高効率給湯機、太陽熱利用システムの設置工事
      • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
      • 住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、補助金等を除く自己負担額が60万円超であること。
      • 令和6年331日までに行われた改修工事であること。

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度1年分に限り改修住宅に係る固定資産税の3分の1が減額されます。なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります。

適用範囲

減額の適用範囲となるのは一戸当たり120平方メートルに相当する部分です。

申告方法

原則として、改修工事完了後3か月以内に次の書類を添付し申告してください。

      • 増改築等工事証明書
      • 納税義務者の方の住民票の写し
      • (長期優良住宅を受けて改修した場合)長期優良住宅認定通知書の写し

詳しくは事前にお問い合わせください。

固定資産税熱損失防止改修減額申告書

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税務課