更新日:2022年08月23日
次の要件に該当する住宅の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税が1年間減額されます。
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
・令和6年3月31日までに耐震改修が完了していること
・耐震改修に係る工事費用が50万円超であること
・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること
工事完了日の翌年の1月1日賦課期日とする固定資産税1年分に限り、固定資産税の2分の1が減額されます。なお、長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、3分の2が減額されます。
・令和4年1月1日~令和4年12月31日の期間に耐震改修が完了したものについては、令和5年度固定資産税が減額されます。
※令和5年5月に発送予定の納税通知書に反映されます。
・令和5年1月1日~令和5年12月31日の期間に耐震改修が完了したものについては令和6年度固定資産税が減額されます。
※令和6年5月に発送予定の納税通知書に反映されます。
減額の適用となるのは、居住用部分の床面積120平方メートルに相当する部分です。
原則として耐震改修完了後3か月以内に固定資産税住宅耐震改修減額申告書・現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(市が発行する住宅耐震改修証明書または建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書)・耐震改修に要した費用を証する書類(領収書、工事明細書等)を添付し申告してください。長期優良住宅を受けて改修した場合は長期優良住宅認定通知書の写しも添付し申告してください。詳しくは事前にお問い合わせください。