更新日:2022年08月23日
高齢者の方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については翌年分の固定資産税が減額されます。なお、耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられません。(省エネ改修に対する減額措置との重複は可能です。)
令和6年3月31日までに行われた改修工事
次のいずれかの要件に当てはまる方が住んでいること。
令和6年3月31日までの間に行われたもので、当住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、補助金などを除く自己負担額が50万円超のもの。
改修工事が完了した翌年度一年分に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
減額の適用となるのは一戸当たり100平方メートルに相当する部分です。
原則として改修工事完了後3ヵ月以内に、領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前後)・補助金等の関係書類を添付し申告してください。詳しくは事前にお問い合わせください。