富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2022年08月23日

 高齢者の方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については翌年分の固定資産税が減額されます。なお、耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられません。(省エネ改修に対する減額措置との重複は可能です。)

工事期間

令和6年3月31日までに行われた改修工事

居住者要件

次のいずれかの要件に当てはまる方が住んでいること。

      • 65歳以上の方
      • 要介護認定または要支援認定を受けた方
      • 障害のある方

対象となる改修工事

令和6331日までの間に行われたもので、当住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、補助金などを除く自己負担額が50万円超のもの。

      • 廊下の拡幅
      • 階段の勾配緩和
      • 浴室の改良
      • トイレの改良
      • 手すりの取り付け
      • 床の段差の解消
      • 出入り口の戸の改良
      • 床表面の滑り止め化

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度一年分に限り固定資産税の3分の1が減額されます。

適用範囲

減額の適用となるのは一戸当たり100平方メートルに相当する部分です。

申告方法

原則として改修工事完了後3ヵ月以内に、領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前後)・補助金等の関係書類を添付し申告してください。詳しくは事前にお問い合わせください。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額申告書

このページに関するお問い合わせ

税務課