富谷市

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東日本大震災に係る被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

更新日:2021年10月01日

東日本大震災に係る被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

東日本大震災により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、一定の区域内(災害救助法が適用された市町村の区域)に被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和6年3月31日までに取得または改良した場合、代替償却資産の固定資産税の課税標準を4年間その価格の2分の1の額とする特例措置が設けられました。
代替償却資産の申告は、毎年1月31日までお願いしている「償却資産申告書」と併せてご提出ください。
ご不明な点があれば下記担当までお問い合わせください。

資料

被災代替償却資産特例申告書

代替償却資産対照表

                                                                                                                                                      

                                                    

このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税担当

〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地

電話:022-358-3119

FAX:022-358-9915

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