富谷市

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高額療養費について

更新日:2026年07月28日

国民健康保険高額療養費制度の見直しについて

 高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻しされる制度です。

 令和8年8月受診分から高額療養費制度が見直され、自己負担限度額が変わります。また、新たに年間上限額も設けられます。高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施され、次の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容になります。

70歳未満の方の自己負担限度額

R8.8診療分から(赤字が今回見直される部分)

所得区分※1

3回目まで

(月額)2

4回目3以降(月額)2

年間上限※4

901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

600万円超901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

210万円超600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

44,400円

53万円

210万円以下

61,500円

53万円※5

住民税非課税世帯

36,900円

24,600円

29万円

1 所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

2 医療機関では限度額まで支払います。複数医療機関を受診し、1医療機関での窓口負担額が21,000円超えた場合は、超えた医療機関分の自己負担額を合算し、限度額を超えていれば、後日高額療養費として払い戻しされます。

3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

4 令和8年8月から令和9年7月の医療費の自己負担額を合算した場合の限度額です。

5 所得が86万円未満の方は、年間上限が41万円になります。

R8.7診療分まで(月額)

所得区分1

3回目まで2

4回目3以降2

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

210万円以下

57,600円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

1 所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

2 医療機関では限度額まで支払います。複数医療機関を受診し、1医療機関での窓口負担額が21,000円超えた場合は、超えた医療機関分の自己負担額を合算し、限度額を超えていれば、後日高額療養費として払い戻しされます。

3 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

R8.8診療分から (赤字が今回見直される部分)

所得区分

外来(個人単位)(月額)1

外来+入院

(世帯単位)

(月額)1

4回目以降2

(月額)1

年間上限※3

現役並み所得者

(課税所得

690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

140,100円

168万円

(課税所得

380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

93,000円

111万円

(課税所得

145万円以上)

85,800円+(総医療費-

286,000円)×1%

44,400円

53万円

一般

(課税所得145万円未満等)

22,200円

(外来年間上限216,000円※4

61,500円

44,400円

53万円※5

Ⅱ 住民税非課税世帯

11,000円

(外来年間上限96,000円※4

25,700円

24,600円

29万円

Ⅰ 住民税非課税世帯

8,000円

15,700円

18万円

1 医療機関では限度額まで支払います。複数医療機関を受診した場合は、医療機関で支払った額を合算し、限度額を超えていれば、後日高額療養費として払い戻しされます。

2 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

3 令和8年8月から令和9年7月の医療費の自己負担額を合算した場合の限度額です。

4 年間(令和8年8月から令和9年7月分)の「外来(個人単位)」でかかった医療費の自己負担額を合算した場合の限度額です。

5 課税所得が28万円未満の方は、年間上限が41万円になります。

R8.7診療分まで(月額)

所得区分

外来(個人単位)1

外来+入院

(世帯単位)1

4回目以降12

現役並み所得者

(課税所得

690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

(課税所得

380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

(課税所得

145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

(年間上限144,000円※3

57,600円

44,400円

Ⅱ 

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

Ⅰ 

住民税非課税世帯

8,000円

15,000円

1 医療機関では限度額まで支払います。複数医療機関を受診した場合は、医療機関で支払った額を合算し、限度額を超えていれば、後日高額療養費として払い戻しされます。

2 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

3 年間(8月から翌年7月分)の「外来(個人単位)」でかかった医療費の自己負担額を合算した場合の限度額です。

令和9年8月以降の見直しについては、下記をご参照ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)

高額療養費の支給について

 医療費の自己負担額が高額になった場合、限度額を超えて支払った分が高額療養費として後日支給されます。

 なお、入院や高額な外来診療の予定がある方は、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで、保険診療分の窓口負担が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。

 マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関の受付時に同意することにより、医療機関で自己限度額が確認できるため、窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますので、事前申請の必要はありません(ただし、国保税に滞納がある場合は、確認できません)。

 限度額適用認定証の詳細につきましては、≪限度額適用認定証について≫をご覧ください。

申請方法

 高額療養費の支給対象者には、診療を受けてから約3か月後に申請書を送付します。

 なお、世帯主および国民健康保険加入者に未申告の方がいると高額療養費の正しい算定ができず、申請書を送付できない場合がありますのでご注意ください。

※他市町村から転入された方も所得額が不明な場合は正しい算定ができないことがあります。

自己負担限度額について

 暦月(1日から末日まで)ごとに計算をします。医療機関等に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代や自由診療・予防接種などの保険診療外のもの、入院時の食事にかかる負担額などは対象になりません。

このページに関するお問い合わせ

健康推進課