更新日:2020年04月28日
2020年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律の全面施行に伴い、ほとんどの施設において、原則屋内禁煙となりました。
みなさんのご理解・ご協力のもと、健康な社会を目指しましょう。
【対象施設】
事業所、ホテル・旅館(客室を除く)、美・理容室、デパート、飲食店、娯楽施設 など |
飲食店については、次の条件を満たした場合、経過措置が適用され、店内で喫煙可能となります。
(経過措置の対象要件)
なお、喫煙可能室を設置する際には、飲食店が所在地の保健所に届出が必要となります。
喫煙室を設置する際の届出について(宮城県ホームページ)<外部リンク>
ただし、すべての施設で、喫煙可能部分には下記のア・イが規定されます。
ア 喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け
イ 客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない
(喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立ち入りは可能。)
2019年7月1日より、富谷市が設置管理する公共施設は敷地内禁煙です。
富谷市では、地方公共団体の責務として、健康増進法第25条に基づき、積極的に受動喫煙防止対策を推進します。
下記の施設では、敷地内禁煙となりますので、皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。
【対象施設】
市役所、市内公民館・出張所、とみや子育て支援センター、西成田コミュニティセンター、富谷市総合運動公園、市内保育所、市立幼稚園、保健福祉総合支援センター |
施行日 | 内容 |
2018年7月25日 | 健康増進法の一部を改正する法律が公布 |
2019年1月24日 一部施行 |
国・地方公共団体の責務等 屋外や家庭などでは、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮 |
2019年7月1日 一部施行 |
第一種施設での敷地内禁煙 ・対象施設:学校、病院、診療所、行政機関の庁舎、児童福祉施設等 ※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。 |
2020年4月1日 全面施行 |
第二種施設での原則屋内禁煙 ・対象施設:事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、国会、裁判所等 ※喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要 |
2020年4月1日 経過措置 |
既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置の対象 ・対象施設:個人または中小企業が経営,客席面積100平方メートル以下 【経過措置の内容】 ※すべての施設で喫煙可能な部分には下記のア・イが規定 ア:喫煙が可能な場所である旨の掲示を義務づけ |
※喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)は、施設内で喫煙可能
対象施設:喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所