富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

健康増進法の一部改正(受動喫煙はマナーからルールへ)

更新日:2020年04月28日

2020年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました

2020年4月1日、健康増進法の一部を改正する法律の全面施行に伴い、ほとんどの施設において、原則屋内禁煙となりました。

みなさんのご理解・ご協力のもと、健康な社会を目指しましょう。

【対象施設】

事業所、ホテル・旅館(客室を除く)、美・理容室、デパート、飲食店、娯楽施設 など
※喫煙専用室、加熱式たばこ専用室は設置できます。


飲食店については、次の条件を満たした場合、経過措置が適用され、店内で喫煙可能となります。

(経過措置の対象要件)

  • 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
  • 個人あるいは資本金または出資の総額5,000万円以下の会社が経営しているものであること
  • 客席面積100平方メートル以下であること

なお、喫煙可能室を設置する際には、飲食店が所在地の保健所に届出が必要となります。

喫煙室を設置する際の届出について(宮城県ホームページ)<外部リンク>

ただし、すべての施設で、喫煙可能部分には下記のア・イが規定されます。

ア 喫煙可能な場所である旨の掲示を義務付け

イ 客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

(喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立ち入りは可能。)

富谷市での取り組み

2019年7月1日より、富谷市が設置管理する公共施設は敷地内禁煙です。

富谷市では、地方公共団体の責務として、健康増進法第25条に基づき、積極的に受動喫煙防止対策を推進します。

下記の施設では、敷地内禁煙となりますので、皆さんのご理解・ご協力をお願いいたします。

【対象施設】

市役所、市内公民館・出張所、とみや子育て支援センター、西成田コミュニティセンター、富谷市総合運動公園、市内保育所、市立幼稚園、保健福祉総合支援センター

受動喫煙防止対策

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改正健康増進法について(受動喫煙の防止)

受動喫煙対策の経過・内容等

施行日 内容
2018年7月25日 健康増進法の一部を改正する法律が公布
2019年1月24日
一部施行
国・地方公共団体の責務等
屋外や家庭などでは、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
2019年7月1日
一部施行

第一種施設での敷地内禁煙

・対象施設:学校、病院、診療所、行政機関の庁舎、児童福祉施設等

※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。

2020年4月1日
全面施行

第二種施設での原則屋内禁煙

・対象施設:事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用事業船舶、鉄道、国会、裁判所等

※喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要

2020年4月1日
経過措置

既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置の対象

・対象施設:個人または中小企業が経営,客席面積100平方メートル以下

【経過措置の内容】
喫煙可能な場所である旨を提示する事により、店内で喫煙可能

※すべての施設で喫煙可能な部分には下記のア・イが規定

 ア:喫煙が可能な場所である旨の掲示を義務づけ
 イ:お客さん・従業員ともに20歳未満は立ち入れない(喫煙専用室と同等の煙の流出防止措置を講じている場合は、非喫煙スペースの20歳未満の立ち入りは可能)

※喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)は、施設内で喫煙可能
 対象施設:喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なタバコ販売店、公衆喫煙所

リンク集、参考資料

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健康推進課