カテゴリー:市民税
更新日:2025年09月01日
令和6年度に実施しました「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)」では、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したので、今後、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
令和7年1月1日時点で富谷市に住民登録のある方等で、以下の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】に該当する方。
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額により、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる方
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
【不足額給付Ⅱ】
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
【不足額給付Ⅰ】
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
【不足額給付Ⅱ】
4万円(定額)
(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
対象となりうる方には、令和7年8月29日(金曜日)に発送いたしました。
なお、令和6年中に転入した方で対象となる方及び不足額給付Ⅱの対象となる方については、令和7年9月19日(金曜日)から順次発送いたします。
「富谷市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
申請時の手続きについて
【支給口座情報に支給予定日及び金融機関の情報が記載されている方】
・マイナンバーと紐づけした公金受取口座に、支給予定日に振込いたしますので、申請手続きは必要ありません。
【支給口座情報に支給予定日及び金融機関の情報が空欄の方】
・必要事項を記入し必要書類(本人確認書類の写し、口座情報のわかる書類の写し)を添えて提出期限(令和7年10月31日(金曜日))までにご返送ください。
富谷市が給付金を支給するために以下のことを行うことはありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
富谷市定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせは、コールセンターまでお電話ください。
受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日を除く)