更新日:2025年10月08日
令和7年9月1日から、マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードの有効期間満了による更新申請等の際に以下の条件を満たせば、新しいマイナンバーカードをマイナ免許証として継続利用できます。
以下の全てを満たす必要があります。
※上記2点以外(紛失・盗難・破損等)の再交付は、警察庁の定める運用の対象外です。
申請時に免許情報等の引継ぎを希望いただいても、以下の場合新たに発行されたマイナンバーカードに免許情報等の記録処理を行えないことがあります。
上記のような場合も、新しいマイナンバーカードを受け取った後、従来どおり運転免許センターなどで再度手続きを行う必要があります。
マイナンバーカード受け取りの際は、「交付通知書」に「免許情報/運転経歴情報記録:有」の記載があることを必ず確認してください。