富谷市

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介護保険料について

更新日:2020年06月16日

介護保険料について

介護保険料の算定方法や納付方法は、第一号被保険者(65歳以上の方)と第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)で異なります。

第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の算定方法

介護保険料は、本人と世帯の住民税の課税状況や所得に応じて12段階に分けられ、個人ごとに決まります。
第8期介護保険事業計画における
、富谷市の第一号被保険者の介護保険料については、下表のとおりです。

※第1~3段階は、消費税率変更に伴い保険料が軽減されます。

所得段階 対 象 者 平成31年度
保険料率
平成31年度
月額(年額)
保険料
令和2年度
保険料率
令和2年度
月額(年額)
保険料
第1段階 ・生活保護を受けている方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
※基準額
×0.375
※2,157円
(25,900円)
 ※基準額
×0.30
※1,725円
(20,700円)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 ※基準額
×0.525
※3,019円
(36,300円)
※基準額
×0.40
※2,300円
(27,600円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 ※基準額
×0.725
※4,169円
(50,100円)
※基準額
×0.70
※4,025円
(48,300円)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 基準額
×0.85
4,888円
(58,700円)
基準額
×0.85
4,888円
(58,700円)
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 基準額 5,750円
(69,000円)
基準額 5,750円
(69,000円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.20
6,900円
(82,800円)
基準額
×1.20
6,900円
(82,800円)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 基準額
×1.30
7,475円
(89,700円)
基準額
×1.30
7,475円
(89,700円)
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 基準額
×1.50
8,625円
(103,500円)
基準額
×1.50
8,625円
(103,500円)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 基準額
×1.65
9,488円
(113,900円)
基準額
×1.65
9,488円
(113,900円)
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上700万円未満の方 基準額
×1.85
10,638円
(127,700円)
基準額
×1.85
10,638円
(127,700円)
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上1,000万円未満の方 基準額
×2.00
11,500円
(138,000円)
基準額
×2.00
11,500円
(138,000円)
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額
×2.25
12,938円
(155,300円)
基準額
×2.25
12,938円
(155,300円)

※基準額とは、各所得段階において保険料を決める基準となる金額のことで、介護保険の給付にかかる費用や、65歳以上の方の人数などから算定されます。

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除したあとの金額のことで、医療費控除や扶養控除などの所得控除をする前の金額をいいます。平成30年4月分からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」した金額を用います。また、第1~5段階の方は、さらに「公的年金等に係る雑所得を控除」した金額を用います。
※世帯員は、4月1日(年度途中で資格取得した場合は資格取得日)時点の住民登録の状況により判断します。
※介護保険料は、年度単位(4月~翌年3月)で算定します。年度の途中で加入や脱退された場合には、加入期間分を月割で算定します。

第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納付方法

1.特別徴収
老齢(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の方は、原則として、年金からあらかじめ差し引かれます。

2.普通徴収
老齢(退職)・遺族・障害年金の受給額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替で納めていただきます。

※年金の受給額が年額18万円以上でも、一時的に普通徴収で納める場合があります。
●年度途中で65歳になったり、他の市区町村から転入した場合
●年度途中で年金の受給が始まった場合
●年金が一時差し止めになったり、年金を担保に借り入れした場合
●収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 など

第二号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の介護保険料

加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)で金額を算定し、医療保険の保険料と併せて納付することになります。
加入している医療保険の種類によって、保険料の算定方法や金額が異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者へおたずねください。

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長寿福祉課