カテゴリー:市民税
更新日:2024年02月26日
今年も市民税・県民税の申告相談受付を行います。
下記の日程表をご確認の上、必要な書類を持参し、会場へお越しください。
相談期間 |
・ 令和6年2月13日(火) から 3月15日(金) の 平日 |
受付時間 | 8:30 ~ 16:00 まで(午前の部は11:00まで) |
相談時間 | 午前の部 9:30 ~ 11:00 午後の部 13:00 ~ 16:00 |
相談会場 |
相談会場は日によって変わりますので、日程表をご確認ください。 |
〇 準備状況により早めに開始する場合があります。
〇 申告は受付順になりますが、申告内容によっては順番が前後することがあります。
〇 受付後に不在の場合は、順番が繰り下がる場合があります。
〇 受付をした方で離席した場合、午前の部は11時、午後の部は16時まで会場にお戻りください。
なお、受付をした方で離席した場合、平日は16時まで、休日は11時までに会場にお戻りになら
ないとキャンセルされたものとみなします。
〇 混雑緩和のため対象地区の会場で申告してください。指定日に都合が悪い方は、他の日程での
申告も可能です。
市民税・県民税の申告書は郵送により提出することができますので、
可能な限り郵送による申告にご協力をお願いいたします。
また、体調がすぐれない方、発熱、咳などの症状がある方のご来場はお控えいただきますよう併せてお願いいたします。
なお、所得税の確定申告に関してはスマートフォンでマイナンバーカードを読み取ることで、税務署窓口に行くことなく電子申告(e-Tax)で確定申告書を提出することができます。
詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。
令和6年1月1日現在、市内に住所があり下記に該当する方は申告書の提出が必要となります。
<給与所得者(主な例)>
・2か所以上から給与収入があり、年末調整で合算していない方
・退職等の理由で年末調整をしていない方
・年末調整の内容に変更がある方(扶養控除等)
・給与所得以外に事業(営業等・農業)収入、不動産収入がある方
・医療費控除、寄付金控除等を受ける方
<自営業者等(主な例)>
・事業(営業等・農業)を行っている方
・不動産収入のある方
・保険外交員またはシルバー人材センター会員等
※所得税については、その年において公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則確定申告をする必要がありません。
ただし、医療費控除等がある場合で所得税の還付や市民税・県民税の軽減を受ける場合には、申告が必要となりますのでご注意ください。
※ふるさと納税のワンストップ特例制度は、申告をしない場合のみ適用となります。医療費控除等により申告をする場合は、ワンストップ特例分も含めたすべての申告が必要となりますので、寄付先から送付された受領書等を必ずご持参ください。
〇「確定申告のお知らせ」はがき等
※前年確定申告をした方は税務署から「確定申告のお知らせ」はがき等が郵送されます(確定申告をしていない方は郵送されません)。
〇収入金額と必要経費が確認できる書類
・給与所得者(パート・アルバイト含む) ・・・給与分の源泉徴収票
・公的年金所得者 ・・・年金分の源泉徴収票
・事業(営業等・農業)、不動産所得者 ・・・収入支出の内訳表
・日雇いやアルバイト等で源泉徴収票がない方・・・支払明細書等
※事業および不動産所得者の収入・支出につきまして、領収書は必ず項目毎に合計金額を集計してからご来場ください。
※平成26年1月より、個人で事業を行っているすべての方は、帳簿を記載し、法律の定める期間の保存が義務付けられています。
〇各種控除の確認できる書類
・控除の対象となる、社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料)の領収書、寄付金の領収書または受領書(ふるさと納税)
・医療費控除の明細書
※令和2年分以降、医療費控除を受ける際に領収書の添付ではなく、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書へ添付することになりましたので、事前に領収書または医療費通知をもとに医療費控除の明細書を作成してからご来場ください。
・生命保険料、個人年金保険料、地震保険料の各控除証明書等
・身体障害者手帳、療育手帳
〇申告者のマイナンバーカードまたは通知カードおよび身元確認書類(運転免許証等)
※通知カードは、住民票の記載内容と一致しているものに限りますのでご注意ください。
〇申告者名義の銀行等口座番号がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
〇期間中(2月13日~3月15日)は市役所税務課での申告相談受付は行いませんので会場へお越しください。
ただし、令和5年中に収入がなかった場合の市民税・県民税申告に限り、市役所税務課や各出張所で申告できます。
なお、申告期間を過ぎますと市では所得税の確定申告の受付ができませんので、直接、税務署へご相談ください。
〇青色申告、土地・建物および株式等の譲渡所得、雑損控除・消費税・贈与税・相続税等に関する申告は、受付していません(相談のみの場合もお取り扱いできません)。直接、税務署へご相談ください。
〇国民健康保険や後期高齢者医療保険加入者・介護保険第1号被保険者の方は、昨年中に所得がなかった場合でも、それぞれの税額や保険料を正しく算定するために必ず申告してください。
(ただし、市内にお住まいの方の扶養になっている場合には、申告する必要はありません。)
〇会場が公民館の場合は、駐車場に限りがありますので、乗り合わせなどでご来場ください。
〇日曜日(2月18日・3月10日)や最終日(3月15日)は、大変混雑が予想されますので時間に余裕をもってご来場ください。