更新日:2024年03月04日
令和5年12月1日に供用開始の富谷市営墓地の使用等の手続きについてご案内いたします。
施設の概要については下記パンフレットをご確認ください。
やすらぎパークとみや(市営墓地)への無料送迎バスについては下記のリンク先をご参照下さい。
以下の使用の手引きには、富谷市営墓地条例等に定められた、市営墓地を使用するときにお守りいただく事柄が書かれております。使用の手引きをよくお読みになり、正しくご使用ください。
・使用許可を受けた後の区画の変更はできません。
・ハチやカラス等の被害を防ぐため、お花やお供え物は必ず持ち帰り下さい。
・火のついたお線香や紙等の燃えさしは少量でも火災の原因となります。お線香やロウソクの火が消えたことを必ず確認してお帰りください。また、墓地内でゴミ・塔婆等を燃やすことは禁止します。
・墓地区画内の草刈りや清掃は、使用者自身で行っていただきます。(通路など共用部分の草刈りや植栽の剪定は、市で行います。また、芝生墓地の芝の管理は市で行います。)
・墓地区画内に植栽はできません。
・芝生墓地及び個別埋蔵墓地では、共用の焼香台以外での焼香はできません。
・使用者が住所を変更した場合や、亡くなった場合などは、市への届出が必要になります。
・墓地使用権は祭祀を主宰する方が承継する場合を除き、譲渡や転貸はできません。
・墓石等を建立する時期について期限はありません。また、石材店の指定はありません。
・墓地の使用にあたっては「富谷市営墓地条例」「富谷市営墓地条例施行規則」等の規定を遵守し、適正に使用してください。
納骨予定日の3日前までに管理棟事務所へ電話で予約を入れていただきます。納骨日当日は管理棟事務所窓口で「墓地埋蔵・改葬届(様式第11号)」をご記入いただきます。
※納骨は令和5年12月1日午後1時以降から可能です。管理棟事務所が令和5年12月1日より連絡が可能となるため、12月1日より前に連絡を行いたい方は、令和5年11月24日以降に生活環境課に連絡してください。
・「墓地埋蔵・改葬届」には届出者以外の方の連絡先記入欄がありますので、予めご準備ください。
・納骨の際は、墓地の管理人が立ち会います。
・富谷市営墓地には焼骨(火葬した遺骨)でないと納骨できません。また、すでに他の墓所又は納骨堂等に納骨されている焼骨を富谷市営墓地に納める場合は、あらかじめ改葬の許可を得る必要があります。土葬した遺骨の場合は、必ず火葬後に納骨してください。(改葬許可証で火葬できます。)
◆必要書類
〔自宅に遺骨がある場合〕
①墓地使用許可証(提示) ②火葬許可証(原本提出)
〔他の墓所や納骨堂から遺骨を改葬する場合〕
①墓地使用許可証(提示) ② 改葬許可証(原本提出)
(使用の手引き4、5ページ「遺骨の改葬手続き」を参照)
※使用者の親族でない方の遺骨を納骨しようとするときは、「墓地埋蔵・改葬届」にその理由を記載していただきます。
※個別埋蔵墓地については、納骨時のみ墓地敷地内への立入が可能です。
※12月31日~1月2日の施設休業日以外は納骨可能です。納骨する時間は以下のとおりとなります。
①生活環境課に「墓地使用許可証(様式第2号)」の写しを持参の上、「墓地一時使用許可申請書(様式第17号)」に図面、設計図等を添付の上、生活環境課の窓口に提出してください。
※本人、又は同居の親族以外の方が代理申請する場合、委任状も必要です。
※令和6年4月1日以降は管理棟事務所窓口で受付を行います。
②一週間前後で「墓地一時使用許可証(様式第18号)」の交付をいたします。
③「墓地一時使用許可証」を持参し、管理棟事務所窓口で受付後、工事を開始してください。
④工事完了後「墓地一時使用許可に係る工事完了検査申請書」を提出していただきます。管理人が設置基準を満たしているかを確認いたします。
◆ご注意
・届出のない工事は直ちに中止し、原状に回復していただきます。
・お彼岸、お盆の期間中は、事故防止のため工事はできません。
・お墓(埋蔵施設)に墓石等を設置する場合は「使用の手引き」8、9ページの基準に従って行ってください。
・工期を延長する場合、もしくは当初から工事に1ヶ月以上期間を要する場合は、「工期延長願」を提出いただきます。
住所・電話番号等が変わったときは、「墓地使用者登録内容変更申請書」により生活環境課窓口又は出張所へ速やかに届け出てください。郵送による届出も可能です。
※ 住所、氏名に変更がある場合は、住民票の写しまたは身分証明書の写し(変更後の住所が証明できる書類)を添付していただきます。
【必要書類】 ① 墓地使用者登録内容変更申請書(様式第10号) 【様式第10号】墓地使用者登録内容変更申請書.docx ② 変更内容が分かる住民票の写しまたは身分証明書の写し(住所、氏名の変更の場合) ③ 墓地使用許可証(様式第2号) |
使用許可証を紛失したときや破損したときは、使用者は使用許可証の再交付を受けることができます。下記の書類等をご用意の上、生活環境課窓口又は各出張所で再交付の申請をしてください。
【必要書類】 ①墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号) 【様式第5号】墓地使用許可証再交付申請書.docx ②申請者の本人確認ができる書類(運転免許証の写し等) ③使用許可証を汚損または破損した場合は当該許可証 |
使用者の死亡により使用者を変更する場合は、速やかに生活環境課もしくは各出張所窓口で承継申請手続(名義変更)をしてください。使用者が死亡しても名義変更がなされず、管理料を3年以上滞納した場合は使用許可取消し等の対象となります。なお、承継申請手続は使用者が存命中であっても、申請可能です。
承継申請手続(名義変更)に必要な書類
使用者を変更し、墓所を受け継ぐことを「承継」といいます。富谷市営墓地の墓所を承継する方は、
①祖先の祭祀を主宰する者であること
②原則として使用者の親族であること が条件となります。
承継手続には、下記の共通書類が必要になります。
事前に生活環境課にご相談の上、必要書類等を整えて手続きしてください。
※ 祭祀主宰者とは前祭祀主宰者(=前名義人)からお墓等を引き継ぎ守るとともに、葬儀・法要の喪主・施主を務めるなど祖先や先故者の供養をしていく方のことをいいます。
【必要書類】 ①墓地使用承継申請書(様式第7号) 【様式第7号】墓地使用承継申請書.docx ②墓地使用許可証(様式第2号) ③申請者の住民票の写し(続柄・本籍有) ④承継の理由を明らかにした書類(除籍謄本、火葬許可証等) ⑤使用者との関係を明らかにした書類(③,④いずれかで確認できる場合は不要) |
お墓を使用しなくなった場合は、遺骨の改葬を行うとともに使用していた墓地を自費により原状に回復※しなければなりません。生活環境課窓口にご相談の上、下記の必要書類等を整えて、速やかに返還の手続きをしてください。返還の手続き後、原状回復の終了が確認された月の属する月末分まで管理料が発生します。
なお、使用許可を受けた日から3年以内に未使用のまま返還の手続きをされた方には、お納めいただいた使用料の半額をお返しいたします。
【必要書類】 ①墓地使用許可証(様式第2号) ②墓地使用廃止届(様式第9号) 【様式第9号】墓地使用廃止届.docx |
※ 原状回復について
ア 一般墓地:墓石、カロート及び囲障の撤去、地固め及び整地
イ 芝生墓地:墓石(台石・花立てを含む。)の撤去
次の場合には、富谷市営墓地条例の規定により、使用許可の取り消し、又は原状回復等を命じることがあります。
①使用者が焼骨を埋蔵すること以外に墓地を使用したとき。
②使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
③使用許可を受けた墓地を他人に貸し、又は使用する権利を譲渡したとき。
④管理料を3年間支払わないとき。
⑤富谷市営墓地条例又はこの条例の基づく規則に違反したとき。
※ 使用者は墓地の使用許可が取り消されたときは、遅延なく当該墓地を原状回復し、市に返還しなければならない。
〔許可に付する条件〕
・富谷市営墓地条例及び富谷市営墓地条例施行規則の規定を遵守すること。
・使用許可を受けた墓地に墓碑等の設備を設置するときは、富谷市営墓地条例施行規則に定める基準に従って設置すること。
・使用者の責に帰すべき事由によって市長が設置した施設又はこれに附属する設備を損傷したときは、補修し、又はこれに要する費用を賠償すること。
住所 〒981-3323 富谷市大亀漆穂二番12番地2
電話 022-341-1711
受付時間 9:00~17:00(お問合せ等は16:30まで)
※年末年始(12月31日~1月2日)は休業です。