更新日:2025年12月18日
市民が、自分たちの住む地域社会をより良くしていこうとする共通の目的を持って、自発的・自立的に行う活動を『市民活動』といい、継続して公益的な活動を行っている団体を『市民活動団体』といいます。本市では、市内で活動する市民活動団体を支援するため、新たに年度ごとの登録制度を導入します。
市民活動団体として登録された団体は、令和8年4月からの市民センターの利用料減免が適用されるほか、団体の情報発信などの支援を受けることができます。
市民活動団体として登録する団体は、次のすべての要件を満たさなければなりません。
団体活動のPR
団体からの希望があった場合、活動情報のお知らせ、主催する行事等のチラシやポスターなどを、市役所1階市民交流ホールや市民協働課窓口、市内市民センターに掲示・設置することができます。
団体情報のPR
市ホームページにて団体の情報を公開し、市民や公的機関からの問い合わせに対し、登録情報をもとにご案内します。
市内公共施設の利用
市内6つの市民センターの使用料(冷暖房使用料を含む)が免除になります。
情報提供
市民活動団体を対象とした相談会や交流会など、市主催事業の案内を通知します。
登録を希望する団体は、次の書類を市民協働課まで提出してください。
※未成年者の会員が含まれる場合は、当該未成年者が保護者の同意を得ることを会則または規約に記載し、同意書等の書類は団体で保管ください。
※申請は随時受け付けています。ただし、令和8年4月からの登録を希望する場合は、2月13日(金)まで書類をご提出ください。
富谷市市民活動団体登録申請書(変更届出書) 様式第1号【Word/54KB】
1.申請内容の審査、結果連絡
提出いただいた申請書類について、登録要件等の確認を行います。
【承認する場合】 市民協働課窓口にて、「富谷市市民活動団体登録証」を交付します。
【不承認の場合】 不承認となった理由を窓口にてご説明させていただきます。記載内容や運営方法を整えて、再度提出することも可能です。
2.登録の期間
登録期間は承認された日の属する年度末日までとします。(ただし、登録日が1月から3月までの日である場合は、登録の属する年度の翌年度末日までとします。)
継続して登録を希望される場合は、年度ごとの登録申請が必要となります。
3.登録事項の変更、登録の抹消
登録事項に変更があった場合は、「富谷市市民活動団体変更届出書(様式第1号)」に変更事項を記載して提出してください。
団体を解散した場合は、「富谷市市民活動団体登録証」の返却をもって登録の抹消とします。なお、登録申請書に偽りの記載があった時などは、登録が取消しになる場合があります。
4.市民センターの利用について
(1)市民センターの予約について
利用日の3ヵ月前から予約申請を行うことができます。
(2)予約方法
『公共施設予約サービス』からインターネットでの予約を受け付けています。初めてご利用になる際は、アカウントの登録が必要になります。
公共施設予約サービス https://yoyacool.e-harp.jp/tomiya

詳細については、下記手引きをご参照ください。