富谷市

『住みたくなるまち日本一』をめざして

転籍届

更新日:2024年03月01日

転籍届について

筆頭者および配偶者双方が届出人となります。夫婦の一方が死亡等により既に除籍になっている場合は、その生存配偶者のみ届出ができます。ただし双方が除籍になっている場合は、他の在籍者からの転籍届出はできません。

なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。

届出期間

届出した日から効力が発生します。

届出の場所

住所地、本籍地、転籍地のいずれかの市町村の役所に届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

市民課