富谷市

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月26日

氏名のフリガナをご確認ください!

戸籍法の一部改正などにより、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。

通知書が届いたら、必ず「氏」と「名」のフリガナをご確認ください。

◆戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

❶本籍地の市区町村からの通知を確認

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを郵送にて通知します。

※住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から送付されます。本籍地により通知の時期が異なりますので、ご注意ください。富谷市が本籍の方へは、7月末ごろハガキタイプの通知書を発送予定です。

通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。

フリガナが正しい場合届出は不要です。

 令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
 記載については、下記の❸をご覧ください。

フリガナが誤っている場合➡氏名のフリガナの届出を行ってください。

 小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」等が通知に大きいカタカナで記載されている場合も、届出が必要です。 
 届出の方法は下記❷をご覧ください。

 

❷氏名のフリガナの届出(フリガナが誤っていた場合)

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

【届出方法】

 マイナポータルを利用し、オンラインで届出

   マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届け出が可能です。
   詳細は法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>をご確認ください。

  • オンラインでの届出には、暗証暗号(利用者用電子証明書、署名用電子証明書)の入力が必要です。
  • 15歳未満の方のマイナンバーカードでは申請できません。法定代理人(父母)のマイナンバーカードから、代理申請可能です。

 ※ 事前にご確認のうえご利用ください。 

 本籍地の市区町村へ郵送で届出

   届出書に必要事項を記入の上、本籍地へ郵送により届出することができます。
   届出用紙は下記よりダウンロードし、A4サイズに印刷してご利用ください。 
   ※郵送費用はお客様の負担となりますので、ご了承ください。
   
   ・富谷市が本籍の方は、下記まで郵送してください。
    【郵送先】〒981-3392 富谷市富谷坂松田30番地 
                富谷市役所 市民課 戸籍フリガナ担当

   ・住所が富谷市で、本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村に送付してください。

 ▶本籍地または住所地の市区町村の窓口で申請

   届出書に必要事項を記入の上、本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
   届出用紙は下記よりダウンロードできます。また、市役所市民課窓口や各出張所でも配布しています。 

【届出用紙ダウンロード】

 A4サイズで印刷してご利用ください。

 氏の振り仮名の届書<PDF>

 名の振り仮名の届書<PDF>

【届出できる人】

「氏」のフリガナと「名」のフリガナは、それぞれ届出をできる方が異なります。届出人の署名があれば、来庁されるのは代理人でも構いません。

▶「氏」のフリガナの届出人:戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者。その配偶者も除籍されて 
              いる場合はその子が届出人となります。)

▶「名」のフリガナの届出人:本人(15歳未満の場合、親権者)もしくは法定代理人

❸市区町村長による氏名のフリガナの記載

❷の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に❶の通知のフリガナを戸籍に記載します。

❷の届出がなかった場合に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(❷の届出を行った後に氏名のフリガナの変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)

◆注意事項

  • フリガナの通知書は、令和7年5月26日を基準日として通知されます。5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、届出されたフリガナが記載されます。
  • フリガナが一般的な読み方でない場合は、届け出る際に当該読み方が使われていることを示す疎明資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証など)が必要となる場合があります。一般的な読み方かどうかご不明な場合は、念のため疎明資料をお持ちください。
  • 年金や金融機関等に登録済みのフリガナと異なる届出をした場合、年金や金融機関等で氏名変更の手続きが生じることがあります。
  • 詐欺にご注意ください。フリガナの届出にあたって、金銭を支払うよう要求することはありません。

◆問い合わせ

▶戸籍のフリガナ制度に関すること
 法務省フリガナコールセンター ※令和8年5月26日まで   
℡0570-05-0310(8:30~17:15、土・日曜、祝日、年末年始を除く。)

▶通知された内容に関すること
 富谷市役所市民課 フリガナ音声案内 ※7月末~10月まで
℡050-3852-5843(24時間対応)

◆関連リンク

戸籍に振り仮名が記載されます<法務省ホームページ>

戸籍に氏名のフリガナが記載されます!<YouTube法務省チャンネル>

オンラインでの氏名のフリガナの届出方法<YouTube法務省チャンネル>

このページに関するお問い合わせ

市民課