更新日:2025年05月26日
戸籍法の一部改正などにより、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されることになります。本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
通知書が届いたら、必ず「氏」と「名」のフリガナをご確認ください。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを郵送にて通知します。
※住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から送付されます。本籍地により通知の時期が異なりますので、ご注意ください。富谷市が本籍の方へは、7月末ごろハガキタイプの通知書を発送予定です。
通知書が届いたら、必ず内容をご確認ください。
■フリガナが正しい場合➡届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
記載については、下記の❸をご覧ください。
■フリガナが誤っている場合➡氏名のフリガナの届出を行ってください。
小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」等が通知に大きいカタカナで記載されている場合も、届出が必要です。
届出の方法は下記❷をご覧ください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
【届出方法】
▶マイナポータルを利用し、オンラインで届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届け出が可能です。
詳細は法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>をご確認ください。
※ 事前にご確認のうえご利用ください。
▶本籍地の市区町村へ郵送で届出
届出書に必要事項を記入の上、本籍地へ郵送により届出することができます。
届出用紙は下記よりダウンロードし、A4サイズに印刷してご利用ください。
※郵送費用はお客様の負担となりますので、ご了承ください。
・富谷市が本籍の方は、下記まで郵送してください。
【郵送先】〒981-3392 富谷市富谷坂松田30番地
富谷市役所 市民課 戸籍フリガナ担当
・住所が富谷市で、本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村に送付してください。
▶本籍地または住所地の市区町村の窓口で申請
届出書に必要事項を記入の上、本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。
届出用紙は下記よりダウンロードできます。また、市役所市民課窓口や各出張所でも配布しています。
【届出用紙ダウンロード】
A4サイズで印刷してご利用ください。
【届出できる人】
「氏」のフリガナと「名」のフリガナは、それぞれ届出をできる方が異なります。届出人の署名があれば、来庁されるのは代理人でも構いません。
▶「氏」のフリガナの届出人:戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は配偶者。その配偶者も除籍されて
いる場合はその子が届出人となります。)
▶「名」のフリガナの届出人:本人(15歳未満の場合、親権者)もしくは法定代理人
❷の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に❶の通知のフリガナを戸籍に記載します。
❷の届出がなかった場合に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。(❷の届出を行った後に氏名のフリガナの変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。)
▶戸籍のフリガナ制度に関すること
法務省フリガナコールセンター ※令和8年5月26日まで
℡0570-05-0310(8:30~17:15、土・日曜、祝日、年末年始を除く。)
▶通知された内容に関すること
富谷市役所市民課 フリガナ音声案内 ※7月末~10月まで
℡050-3852-5843(24時間対応)