更新日:2024年03月01日
協議離縁の場合は、養親と養子双方が届出人になります。養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子に代わって届出人となり、それぞれの署名が必要となります。またこの縁組に関係の無い成年者で養子離縁の事実を知っている証人二名の署名が必要となります。
調停および裁判離縁の場合は、離縁の訴えをした者が届出人になりますが、届出期間である10日以内に届出しなかった場合には、訴えの相手方から届出することもできます。届出用紙は市民課または出張所窓口で配付しています。届出用紙は全国共通なので、他市町村の用紙でも問題ありません。
なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
協議離縁の場合は届出した日から効力が発生しますので届出期間はありません。
調停または裁判離縁の場合は、調停の成立または裁判確定の日から10日以内の届出が必要です。
養親または養子の本籍地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市町村の役所に届出してください。
協議離縁の場合には、届出人が本人であることの確認をお願いしています。本人確認の方法としては、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・その他官公署発行の写真入り身分証明書等を提示していただきます。
届出人の本人確認ができない場合、来庁者が使者の場合、勤務時間外および休日に届出があった場合には、届出人に対して届出があった旨をお知らせする通知を郵送でお送りいたします。
※本人確認ができない場合に届出を受理できないということではありません。
調停離縁の場合は調停調書の謄本、裁判離縁の場合は審判または判決の謄本と確定証明書が必要となります。