更新日:2024年03月01日
養親と養子双方が届出人になります。養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子に代わって届出人となり、それぞれの署名が必要となります。届出用紙は市民課または出張所窓口で配付しています。届出用紙は全国共通なので、他市町村の用紙でも問題ありません。
また、この縁組に関係の無い成年者で養子縁組の事実を知っている証人二名の署名が必要となります。
なお、令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
配偶者のある者が縁組する場合は、次の場合を除いて配偶者の同意が必要となります。
また、自己または配偶者の直系卑属以外の未成年の子を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出した日から効力が発生しますので届出期間はありません。
養親または養子の本籍地、届出人の所在地、住所地のいずれかの市町村の役所に届出してください。
養子縁組の場合には、届出人が本人であることの確認をお願いしています。本人確認の方法としては、運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・その他官公署発行の写真入り身分証明書等を提示していただきます。
届出人の本人確認ができない場合、来庁者が使者の場合、勤務時間外および休日に届出があった場合には、届出人に対して届出があった旨をお知らせする通知を郵送でお送りいたします。
※本人確認ができない場合に届出を受理できないということではありません。